交通費は会社が支給しなければいけないもの?精算の仕方と課税対象なのかを理解しておこう

仕事を探している時、求人広告や求人サイトで交通費支給の有無を気にしますか?家から電車で通う人は交通費の支給があるかないかは大きいですよね。交通費の支給は法律で決まっているのでしょうか。今回は「交通費」について解説していきます。

通勤にかかる【交通費】について

通勤にかかる【交通費】は会社が支給しなければいけないもの?支給された交通費は課税対象になるのか知っておこう

会社が交通費を支給しなければならない法律はない

会社に通勤するために、電車やバスなどを使う人は多いと思いますが、通勤にかかる交通費の支給は法律で定められているのでしょうか。実は、交通費に関しては労働基準法上で支払いの義務を定めていません。交通費を会社が支給するか、従業員の自己負担にするのかは会社が規定で決めていいということなのです。

  • 交通費は実費?会社規定で確認しよう
  • 交通費の支給が、どのように定められているかを自分で確認する必要があります。求人サイトや新聞広告などで、求人情報の記載に「交通費全額支給」などとの記載があるのを見たことがあるかと思いますが、電車やバスで通勤する必要がある場合、車通勤の場合の交通費の支給がどのようなものかを確認しましょう。会社側は交通費の支給について、詳しく就業規則に記載する必要があります。

  • 交通費の上限を定めて支給する場合もある
  • 交通費の支給は会社が定めていいので、全額支給の会社もありますが、「月額上限2万円まで」などの定めがある会社もあります。また、「公共交通機関を使用した場合のみ支給」というところもありますし、中には交通費自体の支給がないところもあります。

車で通勤している場合 ガソリン代はどうなるの?

車で通勤する場合、まずは会社が車での通勤を認めているかを確認する必要があります。会社によっては禁止しているところもあります。車通勤を認めている場合、どのような規定で交通費が支給されるかも確認する必要があります。また、車通勤は保険加入を義務付けている、車検証と免許証のコピーを提出しないといけない、などの規定がある会社もあります。

交通費

自転車通勤をしている場合 交通費は支払われる?

健康のために通勤手段を自転車にしたいと考えている人もいるでしょう。その場合は自転車通勤が可能か、会社に確認が必要です。会社側は、自転車通勤を認めるか認めないかを会社規定に記載にする必要があります。

  • 自転車通勤を認めるかどうか。(公共交通機関以外は認めないと定めても問題はありません)自転車通勤を認める場合、保険の加入を義務付けるかどうか。(通勤中に事故を起こした場合のため。)
  • 保険証の提出をしないと認めないとするのもいいでしょう。また、保険には更新時期がありますので、この時期を会社で把握して更新したら新しい保険証を提出させる必要があります。

     

  • 自転車通勤をする際の交通費を決める。
  • 国税庁のサイトには、マイカー通勤・自転車通勤者の通勤手当についての非課税限度額が定められています。これを参考にしてもいいでしょう。

     

  • 「電車で通勤している」と会社に申請しているが、実は自転車で通勤していた。この場合、自転車で通勤していて事故に遭った時、労災はおりるのでしょうか。
  • 会社に申請しているのは「電車」ですが、労災はおりるでしょう。ただ、労災は「自宅から会社への通勤通路」で事故に遭った場合ですので、もしも私用で寄り道をしていた最中に事故に遭った場合は労災がおりない可能性があります。

交通費は源泉徴収の対象になるの?

通勤にかかる【交通費】は会社が支給しなければいけないもの?支給された交通費は課税対象になるのか知っておこう

交通費は一定の額まで非課税!

主婦や学生が働く場合、家族の扶養範囲で働こうと思っている人も多いでしょう。年収を103万円以内に抑えて働く場合、交通費が年末調整の時に所得に含まれるのかは大きな問題です。103万円以内に抑えたつもりだったのに、交通費が含まれることで扶養範囲を超えてしまっては困りますよね。

交通費は、一定額までは非課税で所得には含まれません。その額は1ヶ月15万円以内です。ですから、15万円以内の交通費は年末の源泉徴収の対象には含まれないということです。非課税となる交通費は、色々な経路の中で一番経済的で合理的な経路であることが条件です。通勤のために新幹線を使用する場合でも合理的と捉えられますが、グリーン車の料金は合理的な交通費として認められません。

もしも、交通費が1ヶ月15万円を超えることがあったら、超えた額は所得に含まれます。また、課税として考えられる交通費はグリーン車料金以外に「始発で座れるからと遠回りの交通費を請求していた場合」「電車通勤として交通費を請求していたが車通勤していた」「タクシーで通勤してタクシー代を請求している場合」です。それから、交通費の請求は会社の規定を違反している場合は支給されないので気をつけましょう。

車通勤の場合の非課税額は?

会社で車通勤が認められている場合の交通費の非課税額は、片道の通勤距離に応じて決められています。

【マイカー・自転車通勤の交通費の非課税額(片道)】

片道の通勤距離1ヶ月あたりの限度額
2キロメートル未満
全額課税
2キロメートル以上10キロメートル未満
4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満
7,100円
15キロメートル以上25キロメートル未満
12,900円
25キロメートル以上35キロメートル未満
18,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満
24,400円
45キロメートル以上55キロメートル未満
28,000円
55キロメートル以上
31,600円

交通費

時給に交通費も含むという場合はどうなるの?

交通費は月15万円以内でしたら非課税です。しかし、派遣社員などによく見られる「交通費は時給に含む」というケースの場合はどうなるのでしょうか。本来ならば、一定額以内であれば非課税で収入に含まれないのですが、時給に交通費が含まれていると、交通費にも税金がかかってしまいます。

この場合、給料明細を確認しましょう。交通費を差し引いた額が給料支給とされているか、非課税の欄に交通費が記載されていれば問題はありません。もしも別になっていなくて交通費を含んだ額が課税されていた場合は、確定申告をすることで還付してもらえることがあります。その際、派遣会社から時給に交通費が含まれていることを証明する書類をもらわなければなりません。

しかし、確定申告をしても必ずしも還付を受けられるわけではありません。派遣会社が課税処理をしているなら交通費として認められない、という判断をされることがあるからです。これを回避するためには、交通費が別途支給される派遣会社を選ぶといいでしょう。

交通費の不正受給があった場合の会社の対応

最初に書きましたが、交通費は企業が支払わなければならないという決まりはありません。しかし、多くの企業が会社規定により交通費を支給しています。支給の決まりも会社によって異なりますが、万が一、その規定を破るような請求をしていたら、それは「不正受給」となります。

例えば、「電車通勤で、始発から座りたいので遠回りの経路で請求していた」「電車通勤と申請して、自転車で通勤して電車の定期代を受給していた」「引っ越しをして自宅が会社から近くなったが以前の家で定期代を請求していた」などが挙げられます。この場合、会社側の対応については以下の通りになります。

交通費

  • 自転車で通勤し、電車賃を受給していた場合
  • 自転車で通勤し始めた時期を聞き、その時期からの電車賃の返金を求めることができます。そして、会社の規定により懲罰を与える権利があります。この際、就業規則の中に具体的な事由と種類が記載されていないといけません。

  • 実際の経路よりも遠回りなどで多く受給していた場合
  • 差額の返金を求めることができます。そして、上記同様、会社の規則によって懲罰処分する権利があります。

    交通費の不正が起こった場合、会社が従業員に対し交通費の支給について再度詳しく説明するべきです。交通費は労働基準法では支給の義務がないこと、会社が支給していることの意味、支給の決まりについて従業員に伝えましょう。「実費を支給します。」ではなく、「自宅の最寄り駅から会社の駅まで、一番安い経路で支給」などの詳しい説明をすることが大切です。

会社によって支給の仕方が違うので確認しておこう!

交通費は働く方にとっては大きなものです。会社からの支給があるかないか、就職する時に気になるポイントの一つでしょう。交通費の支給があるところでも、細かい規定がある場合がありますので、しっかり確認しておくことが大切です。

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