休日保育は子育てママの強い味方!知って得する申し込み方法・利用料金のことなど

日曜が仕事だと困るのが、お子さんの面倒をみてもらう人を探さないといけないということです。毎週毎週お願いすることになると、だんだん頼みづらくなってきますよね。実は、日本の子育て支援の制度の中に「休日保育」という制度があります。今回は、子育てママの強い味方「休日保育」についてご紹介します。

休日保育とは

仕事をしていると日曜や祝日に出勤することになったり、シフト制で仕事をしていると日曜日が仕事で平日がお休みになったり、といろいろな人が多いと思います。平日は保育園に預けることができますが、日曜日は基本的に保育園がお休みのため預けることができません。

そうなると頼りになるのがご家族ですが、毎回ご主人に頼むのも仕事などの都合で難しいこともありますよね。また、ベビーシッターにお願いする方法もありますが、料金が高くて、頻繁に利用するのも難しいと思います。でも、子どもの保育園が休みだからといって、仕事をお休みするわけにはいきませんよね。

そこで、ママの強い味方が休日保育です。認可保育所・認定こども園・地域型保育事業を利用している保護者の方が、日曜、祝日も仕事の場合に、休日保育はお子さんを預かってくれます。利用するためには、事前の利用登録や、利用申し込みの期限があるため、確認して上手に活用していきましょう。

休日保育が利用できる日と受け入れ時間は?

休日保育が利用できるのは、日曜と祝日です。(12月29日から翌年1月3日を除く)
利用できる時間帯は、午前8時から19時までとなります。ただし、施設によって異なる場合もあるため、事前の確認をおすすめします。

休日保育の対象児童

休日保育は誰でも利用できる訳ではありません。対象になる児童が決まっています。その条件は、下記のとおりです。

  • 生後5ヶ月から就学前までの2号又は3号の支給認定を受けた児童が対象
  • すでに認可保育所・認定こども園・地域型保育事業の施設に入園及び入所している児童に限る

認可保育所・認定こども園・地型保育事業の施設に入園及び入所していなければ利用することができません。

入所申請者は、お子さんの年齢により2号または3号認定を受けます。

■2号支給認定を受けた児童
3歳~5歳で保護者の就労等により保育を必要とする児童のことです。保育所(園)、認定こども園を利用することができます。

■3号支給認定を受けた児童
0歳~2歳で保護者の就労等により保育を必要とする児童のことです。保育所(園)、地域型保育事業(小規模保育など)、認定こども園を利用することができます。

どこで預かってくれるの?休日保育の実施施設

各地域の認可保育所・認定こども園・地域型保育事業を利用して行われています。詳しくは、各地市区町村のホームページなどで確認が必要です。

休日保育っていくらかかるの?

休日保育の利用料は保護者の勤務形態によって変わります。

  • 毎週決まった日曜日が勤務の保護者の方の場合
  • 月曜日から土曜日までの間の勤務がお休みの日に保育園を利用せず、その代わりとして、週末の日曜日に休日保育を利用した場合は、休日保育の利用料と給食費とおやつ代は無料です。ただし、時間外保育に関しては、1時間あたり100円かかります。

    また、月曜日から土曜日までの間の勤務がお休みの日も保育園を利用し、さらに週末の日曜日に休日保育を利用した場合は、別途休日保育の利用料が発生します。利用料は、1時間あたり100円、給食費とおやつ代が1日につき300円、時間外保育に関しても1時間あたり100円かかります。

  • シフト制で、お休みする日が決まっていない方の場合
  • ■休日保育を利用する日曜日から13日前の範囲に、休日の勤務に対応するお休みがあり、その日に保育園を利用していない場合
    休日保育の利用料、給食費、おやつ代は無料です。ただし、時間外保育に関しては、1時間あたり100円かかります。

    ■休日保育を利用する日曜日から13日前の範囲に、休日の勤務に対応するお休みがあり、その日に保育園を利用した場合
    別途休日保育の利用料が発生します。利用料は1時間あたり100円、給食費とおやつ代が1日につき300円、時間外保育に関しても1時間あたり100円かかります。

  • 日曜日以外の祝日に休日保育を利用する場合
  • 休日保育の利用料はこの場合、無料となります。

実際に休日保育を使ってみよう!

休日保育の事前に利用登録が必要だったり、お休みの時期によってはお申し込み期間が異なったりします。そのため、事前にお住まいの市区町村のホームページで事前に確認が必要です。

どうやって見つけるの?

お住まいの市区町村のホームページで、日曜・祝日でも利用できる認可保育所・認定こども園・地域型保育事業所を紹介しています。まずはホームページで見つけましょう。

利用の仕方

利用登録の仕方から、当日の準備するものまでをご紹介します。

  • 利用登録をしよう
  • 休日保育を利用するには、事前に利用登録が必要です。利用登録の時には、お子さんと一緒に利用予定の認可保育所・認定こども園・地域型保育事業所に行きます。そこで面接が行われます。面接の時に、登録要件を満たしているのかの確認が行われます。利用登録は、利用する月の2ヶ月前の1日から登録が可能です。そのためスケジュールがわかった時点で早めに登録しましょう。

  • 利用登録の時に必要な書類
  • ■休日保育・休日一時預かり利用登録申請書(様式第1号)
    休日一時預かりでの登録は、太枠内のみ記入すれば大丈夫です。また、兄弟に利用するときは1人につき1枚それぞれ必要です。

    ■休日就労証明書(様式第2号)
    保護者全員分が準備する必要があります。利用登録時に休日保育を利用したい日にちがわからなければ、利用申し込み時に提出すれば大丈夫です。

    ■添付書類
    支給認定証の写し・児童写真・健康保険証の写し
    児童写真は顔がはっきりとわかるものを準備してください。

    これらの申請書類はホームページからダウンロードが可能です。

  • 申し込み方法
  • 利用申し込みは、利用する月の前月1日までに必要な書類を利用する施設に持参もしくは郵送で提出します。提出書類は休日保育・休日一時預かり利用申込書と、登録の際に提出していない場合は休日就労証明書、合わせて休日の就労を証明できるもの(シフト表など)をご提出が必要です。

    その後、利用する月の前月10日を目安に利用者が決定します。申し込み状況によっては、抽選になる可能性があります。その上、利用可能日の通知が、利用する月の前月15日を目安にあなたのもとへ届きます。

  • 利用する時の注意点
  • お子さんがもし当日に発熱や病気になった場合は、利用できないケースもあるため事前の施設への確認が必要です。お迎えは必ず時間を守りましょう。また、突然利用できなくなってキャンセルする場合は、すぐに施設へ連絡が必要です。仕事の都合で突然変更ということがあるので仕方がありませんが、必ず連絡をしましょう。連絡をせずにキャンセルが続くと利用できなくなることもあります。

    利用登録の内容に変更が生じた場合は、速やかに変更の届けを行いましょう。勤務状況に変更が生じた場合は、休日就労証明書を提出し、支給認定に変更が生じた場合は、休日保育・休日一時預かり登録内容変更届に支給認定証の写しを添付して提出する必要があります。

    利用料金が発生した場合は、当日支払いが必要です。

預ける時に準備するもの

休日保育の時に準備するものは、紙おむつ5~10枚(目安)、お着替えと汚れ物入れのためのビニール袋です。

仕事と子育てを両立させるために上手に活用しよう

休日保育は、国の子育て支援のための制度の1つです。子育てしながらでも、あなたのキャリアを実現しやすい環境が整いつつあります。休日保育を利用するにあたっては、事前に利用登録などの手続きが必要です。急に利用したいと思ってもすぐに利用できませんので、事前に確認をして上手に活用しましょう。

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