【2019年度版】児童扶養手当の支給対象者と金額、申請方法、現状届について

近年、日本では3組に1人が離婚しているといわれており、1人で子育てしている親も珍しくありません。離婚や死別などによって一人で子育てしなければならなくなった時、1番心配なのはお金のこと。そんな時にサポートしてくれる児童扶養手当という制度をご存知ですか。今回は、児童扶養手当の対象者や支給額、申請方法などについて詳しくみていくことにしましょう。また受給にあたっての注意事項もありますのでチェックしてくださいね。

児童扶養手当とは

児童扶養手当って何?

「児童扶養手当」とは、離婚や死別などによって一人で子育てをしている「ひとり親家庭」に地方自治体から支給される手当のことです。生活の安定と自立の促進のために支給され、子どもの健やかな成長をサポートするという目的があります。以前は「母子手当」と呼ばれていましたが、H22年の8月より父子家庭の父親も支給対象となりました。さらにH24年の8月からは、裁判所からの保護命令が出た場合にのみ離婚前であってもDV被害者は手当の支給がみとめられるなど、時代の背景に合わせて改定も行っています。

児童手当や特別児童扶養手当との違いは?

「児童扶養手当」と良く間違いやすい制度が「児童手当」「特別児童扶養手当」です。それぞれ内容が異なりますので簡単に説明します。

児童手当

以前は、子ども手当と呼ばれていました。ひとり親家庭に限らず、日本で生活している0歳~15歳の中学卒業までの子どものいる全家庭を対象として国が行っている支援制度です。例えば祖父母に育てられている場合でも支給されます。扶養家族等の数に応じて所得制限があり、支給金額が変わりますので注意しましょう。

▼児童手当の申請方法
子どもが生まれた、養子を迎えた、引っ越しをしたなどの場合に児童手当認定請求書を提出します。第2子以降は児童手当額改定請求書を提出します。出生や転入から15日以内に行いましょう。遅れるとその月は支給されない場合があります。

▼児童手当の支給額

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▼児童手当の支給月
2月、6月、10月の年3回でまとめて支給されます。
支給日は自治体によって異なります。窓口へ問い合わせましょう。毎年、各自治体への申請が必要になります。

特別児童扶養手当

精神または身体に重度の障がいがある20歳未満の子どもを家庭で育てている父母等に支給される支援制度です。身体障害者手帳の1~3級程度、および一部4級程度、療育手帳のA・B、愛の手帳1~3度程度、手帳を持っていないが、障害や疾病等により日常生活に著しい困難がある場合が対象となります。その場合には、かかりつけ医の診断が必要になります。

▼特別児童扶養手当の申請方法
必要書類がありますがどの書類が必要かは市区町村によって違いますので直接窓口で問い合わせましょう。

  • 【顔写真+氏名+生年月日+住所】が記載されたもの1点(原本が必要)、もしくは【氏名+生年月日】【氏名+住所】が記載されたもの2点(原本が必要)
  • 戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)……戸籍謄本は本籍地でしか発行できないので注意が必要です。
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 請求者名義の預金通帳
  • 特別児童扶養手当振込先口座申出書
  • 印鑑(シャチハタ以外の朱肉を使用するもの)
  • 請求者と対象児が含まれる世帯全員の個人番号カード等
  • 請求者、配偶者、扶養義務者の特別児童扶養手当用所得証明書(市区町村の窓口で発行)

また、以下のものが必要になる場合もあります。

  • 身体障害者手帳・療育手帳
  • 特別児童扶養手当認定診断書(窓口で指定の用紙をもらい、病院で記入。療育手帳Bをお持ちの方、内部機能障害の方、手帳を取得されていない方、または1年以上前に身体障害者手帳を取得された方のみ必要)
  • 所得証明書(前年度1月1日現在で現住所に住民票がなかった人のみ)
  • 別居監護事実証明書(対象児童と一緒に住んでいない場合のみ)
  • 養育証明(請求者が実父母以外の場合のみ)

▼特別児童扶養手当の支給額

 20代前半(20~24歳)20代後半(25~29歳)
大卒・大学院卒の男性222万1,000円214万9,000円
大卒・大学院卒の女性260万3,000円239万円
 

▼特別児童扶養手当の支給月
4月、8月、12月の年3回でまとめて支給されます。支給日は11日です。11日が土日や祝日にあたるときは金融機関の営業日になりますので前後することがあります。また毎年8月に受給資格があるかどうかを確認する「現状届」を提出する義務があります。

このように、子どもに関する給付金の制度はいくつか種類があります。それぞれ正しく理解して上手に制度を活用しましょう。

児童扶養手当の支給対象は?

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童に該当するかどうか明らかでない児童

となりますが、受給者である保護者や児童が日本にいない場合や扶養の実態がない場合には支給されません。

児童扶養手当はいつまでもらえるの?

児童扶養手当は18歳に達した日以降の最初の3月31日まで支給されます。つまり子どもが高校を卒業するまでの期間支給されるということですね。

公的年金を受給していても貰える?

以前は遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金を受給している方は児童扶養手当を受給することができませんでした。ですが、平成26年12月分以降、公的年金を受給している方でも児童扶養手当を支給できるように変更になりました。ただし、全額支給ではなく、公的年金の月額が児童扶養手当の月額より低い場合にその差額分が支給されます。

例えば

  • 低額の老齢年金を受給している祖父母に養育されている場合
  • 母子家庭で離婚後に父親が亡くなり児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 父子家庭で児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合

などの家庭でも新たに児童扶養手当が受給できるようになりました。

児童扶養手当でもらえる金額は?

児童扶養手当の金額は条件によって違う

児童扶養手当で支給される金額は、保護者の所得、子どもの人数によって違います。所得に応じて支給額が変わってくるため、所得が多い場合には受給することができません。例えばシングルマザーで子どもが1人いる場合には、所得制限は満額支給で年57万円未満、一部支給で年230万円未満となります。詳しくは、市町村窓口で問い合わせてください。また、インターネットなどで支給額をシミュレーションできるものもありますので気になる方は検索してみてください。なお平成28年8月分から2人目以降の加算額についても物価スライド制が適用されることになり、第2子および第3子の手当額が増額されました。
※「所得」とは、実際の収入ではなく、収入から給与所得やさまざまな控除などを差し引いた金額です。養育費を受け取っている場合には、その8割相当の額が加算されることになります。

▼全額支給の場合

 20代前半(20~24歳)20代後半(25~29歳)
高専・短大卒の男性199万5,000円231万1,000円
高専・短大卒の女性195万9,000円220万8,000円

▼一部支給の場合(受給者の所得による)

 20代前半(20~24歳)20代後半(25~29歳)
高卒の男性の平均年収194万3,000円223万円7,000円
高卒の女性の平均年収176万4,000円188万円5,000円

となります。児童扶養手当の金額は、物価が上昇すれば支給額が上がり、物価が下落すれば支給額が減額するという物価スライド制によって支給額が決まります。H29年度もこの物価スライド制により4月から0.1%の減額となっています。

全額支給と収入アップどちらがお得?

満額で42,290円支給されるのはとても魅力的ではありますが、満額支給されているということは、贅沢ができないカツカツの生活を送っている場合が多く、その日その日の生活が精一杯です。
シングルマザーの方の多くは、主にパートで収入を得て、手当の一部支給を受けている方が多く、頑張って働けば働くほど、収入があがり結果、支給額が減ってしまうため仕事をセーブしようとする方もいます。仕事量が増えたり、正社員になることは、精神的にも肉体的にも大変ですし、支給額が減ってしまうことはなんだか損をした気になってしまうかもしれません。
しかし、長い目で見ていくと子どもの成長とともに部活や学費など子どもにかかる出費は多くなっていきます。さらに児童扶養手当は高校卒業で打ち切られてしまいます。高校卒業後、進学したいというお子さんもいることと思いますので、全額支給という目先の金額に捉われず、長い目で見てどれだけのお金が必要なのかを考えましょう。ステップアップのチャンスがある場合には迷わずチャレンジしてくださいね。

児童扶養手当の支給月・支給日は?

上記の金額は1ヶ月の支給額ですが、児童扶養手当は毎月支給されるものではなく、毎年4月、8月、12月 の3回、金融機関の指定口座にまとめて振り込まれます。支給日は11日となっていますが、11日が土日や祝日にあたるときは金融機関の営業日になりますので前後することがあります。

児童扶養手当の申請方法は?

必要な書類は?

  • 請求者と対象児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 外国籍の方の場合は独身証明書等受給資格等に係る事実を証明できる書類
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍の記載が必要)住民票は 省略できる場合もあり
  • 請求者名義の預金通帳
  • 年金手帳
  • 印鑑(シャチハタ以外の朱肉を使用するもの)
  • 所得証明書(H29年1月2日以降に転入した場合)H29年度はH28年度分の所得証明が必要と なります。H29年1月1日に住民票があった市町村で取得が必要です。
  • 請求者と対象児が含まれる世帯全員の個人番号カード等

どの書類が必要かは、市区町村や世帯の状況により変わってきます。早めに窓口へ相談するようにしましょう。またいくら忙しくても代理人による申請や郵送はできませんので注意してくださいね。

児童扶養手当は早めの申請が必要

児童扶養手当は、ほとんどの場合、申請を出した翌月から支給され、さかのぼって支給するということができません。児童扶養手当を申請する時は、離婚や死別などどうしてもバタバタしてしまいがちで、申請する余裕はないかもしれませんが、すぐに申請をしなければその分の児童扶養手当は受け取ることができません。支給月も決まっているため最大で4ヶ月も待たなければならない場合もありますのですぐに申請するようにしてください。また書類の不備があり、支給が遅れるということもないようしっかり確認するようにしてくださいね。

児童扶養手当には現状届が必要

現状届とは?

児童扶養手当が支給されると、毎年8月に「児童扶養手当現況届」を提出する義務があります。つまり18歳まで毎年届け出ることになります。これは前年度の所得の状況や子どもの生活環境を確認するためのものです。
今年度は手当が支給対象外でも収入が下がるなどして所得が変わると、来年度は支給対象となる場合もあります。もしもの時のためにスムーズに受給できるよう現状届は、現在児童扶養手当を受給していない場合でも届け出る必要があります。
現況届は、その年の8月から翌年の7月分までの1年間の支給を決める大事な書類です。提出期間が過ぎると、受給資格があっても8月以降、手当が受給できなくなったり遅れたりする場合がありますので注意しましょう。
また、提出の際の必要書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当現状届お知らせ通知書
  • 児童扶養手当現状届
  • 児童扶養手当の証書(前年度交付を受けていない場合は不要)
  • 印鑑(シャチハタ以外の朱肉を使用するもの)
  • 世帯全員の住民票
  • 所得証明書
  • 養育費等に関する申告書
  • 一部支給停止適用除外事由届出書(該当者)
  • 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(該当者)

住民票と所得証明以外の必要書類は郵送されてきますが、どの書類が必要かは、市区町村によって変わってきます。書類の書き方が分からない時などは窓口へ相談しましょう。窓口では生活状況について確認されながら手続が進められますので、代理人による申請や郵送はできませんので注意してくださいね。

こんな場合は気をつけて

収入を得ている家族と一緒に暮らしている場合

ひとり親になり実家でお世話になる方も多いことでしょう。しかし、受給対象者が経済的に自立していなくても同居している誰かが限度額を超えている場合には手当が支給されません。

認定を受けて5年目、支給要件に当てはまって7年目

手当を支給されてから5年、ひとり親となって児童扶養手当の要件に当てはまって7年たつと(3歳未満の子どもがいる場合には3歳になってから5年後とします)一部支給停止適用除外事由届出書を提出する義務があります。ある程度生活が落ち着いて働ける状況にあるのに、制度に頼り、働く意欲がない受給者の支給額を半額にしますというものです。きちんと働いている方は届け出を出して証明するだけですので安心してください。
児童扶養手当とは、ひとり親がお金をもらって手当に頼った生活を送るという制度ではなく、ひとり親の自立をサポートする制度ですので制度の意味をはき違えないようにしてくださいね。
ただし、以下のことに当てはまる場合は働いていなくても全額支給となります。

  • 働いてはいないが求職活動をしている
  • 障害や病気、ケガなどの理由で働けない
  • 親族の介護をしている

養育費を貰っている場合

給与以外にも養育費をもらっている場合には収入とみなされ減額になります。生計維持等に関する調書や養育費等に関する申告書に記入し報告します。養育費の8割相当が金額として加算されますので、月10万円で年間120万貰っているとしたら96万円が収入として加算されるということになります。

再婚や同棲をしている場合

再婚をした場合はもちろんのこと、同棲をしている場合にはも支給は打ち切られます。同棲している場合、相手から生活費などを援助して貰っていない場合でも、電気やガス、水道などは一緒に利用しています。これは児童扶養手当の対象者ではない人が税金を受け取ることになってしまうため支給されなくなるのです。さらにたとえ同棲はしていなくても彼氏や彼女が頻繁に出入りしている場合には金銭的な援助をしていると受け取られ支給が打ち切られる場合もあります。

養育費の金額や彼氏や彼女との同棲は、自己申告です。「養育費の金額は少なめにしておこう」、「同棲していることは黙っておこう」など嘘の申告、虚偽申告はあってはならないことです。子どもを育てる親として恥ずかしくない行動をとりましょう。
また虚偽申告がばれると、過去にさかのぼって返金しなければならないだけでなく3年以下の懲役または30万円以下の罰金、つまり罪を犯したことになるのです。近年は、不正受給について厳しく処罰します。場合によっては調査に入ることもありますので真実を報告する用にしましょう。

支援制度を利用して充実した生活を送ろう

児童扶養手当は、ひとり親の生活をサポートし、ひとり親であっても自立した生活が送れるようにするための制度です。制度を利用するだけでなく、親自身が子どもとの生活を前向きに頑張ろうという強い思いが大切です。児童扶養手当だけに限らずひとり親を支援する制度はきちんと整備されているのですが、自分で申請しなければ支給することができません。窓口等で確認し、ひとり親が自立した生活が送れるよう制度を利用して子どもの将来に役立てましょう。

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