離婚するとき親権ってどうすればいいの?子どものためにも知っておきたい基礎知識

離婚する時に一番気になるのはお子さんの親権ではないでしょうか?日本の法律では共同親権が認められていません。そのため、離婚時にお子さんの親権者になれないとすると、離れ離れに暮らすことになります。夫婦間の話し合いで、どちらが親権者になるかをお互いに納得して決めることができればいいのですが、決めることができなければ裁判所に調停や審判という形で介入してもらって決めます。そこで、今回は離婚調停や審判になった場合や、離婚後の諸手続きについてご紹介します。

離婚する時に困らない、親権に関する基礎知識

離婚する時に困らない、親権に関する基礎知識

意外と知らない親権のこと、婚姻時は特に気にする必要はありません。しかし、離婚することになった時にご夫婦のどちらかがお子さんの親権を持つか問題になります。ここでは離婚時にお子さんの親権がどうなるのかについてみていきましょう。

親権とは

未成年者の子どもを監護、養育し、その財産を管理、かつ、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことです。親権は財産管理権身上監護権の2つで構成されています。この2つは別々の権利のため、離婚した場合は父親と母親が分担して持つこともできますが、通常はどちらかが両方の権利を持ちます。

また、お子さんが複数いる場合は個々に決めていきます。そのため、兄弟2人の場合、兄の親権は父親が持ち、弟の親権は母親が持つと決めることができます。親権とは、親でいられる権利であると同時に、未成年の子どもを守るためのものでもあります。

参考元:弁護士法人 アディーレ法律事務所

財産管理権とは

財産管理権は、子どもの財産を代りに管理したり、契約などの法律行為を行ったりする権利のことです。民法では

  1. 包括的な財産の管理権
  2. 子どもの法律行為に対する同意権

と規定されています。

参考元:民法 第四章 親権|e-Gov

身上監護権とは

身上監護権は、子どもの財産を代りに管理したり、契約などの法律行為を行ったりする権利です。民法では

  1. 身分行為の代理権子どもが身分法上の行為を行うにあたっての親の同意・代理権
  2. 居所指定権親が子どもの居所を指定する権利
  3. 懲戒権子どもに対して親が懲戒・しつけをする権利
  4. 職業許可権子どもが職業を営むにあたって親がその職業を許可する権利

などがあります。

参考元:民法 第四章 親権|e-Gov

親権と監護権の違いってなに?

監護権とは、親権の中の含まれている身上監護権のことです。簡潔に言うと、子どもの近くにいて子どもの世話や教育をする親の権利義務です。通常、親権者が監護権を持ちます。例外的に親権者が子どもの世話や教育ができない時は、親権者と監護権者を分けることがあります。

親権者と監護権者が別々のケースになる場合は、親権者が父親だが、海外赴任中など仕事の都合で世話や教育ができないため、母親が監護権を持つなどのときです。財産を管理するのは父親の方が適任だが、まだ小さい子どもで父親では世話ができないため、母親が監護権を持つ場合など、例外的に、別々の親権者と監護権者を決めることもあります。

どちらにしてもお子さんにとってベストな状況になるように決定します。

参考元:離婚弁護士ナビ

親権者ってどうやって決めるの?

親権者ってどうやって決めるの?

離婚することが決まった時、お子さんの親権をどちらが持つかは親にとっても、お子さんにとっても重要な問題です。離婚に際してどのように親権者を決めるのか?確認していきましょう。

親権者を決める手続きの仕方

日本の離婚の90%は、夫婦間の協議で決まる協議離婚です。離婚届けは、子どもの親権者を決めて記入しなければ離婚届けは受理されません。そのため、通常はどちらが子どもの親権を持つかは、夫婦間の話し合いで決まります。

離婚に際しては、財産分与、慰謝料など他にも決めることがありますが、それも同じように話し合いで決めます。もし、夫婦間の話し合いでも決まらない時は、家庭裁判所に親権者の指定を求める調停の申し立てをします。

調停でも決まらない場合は、親権者指定の審判手続に移行して、裁判所の判断により親権者を決定してもらうことになります。

参考元:弁護士法人 アディーレ法律事務所

あなたが親権者に選ばれるための4つポイント

調停でどちらが親権を持つか決めるケースは以下の通りです。

  1. 離婚自体をするのかしないのかが争われている離婚調停(夫婦関係調整調停)
  2. 離婚することについてはお互いの合意があるが、どちらが親権を持つか争っている離婚調停(夫婦関係調整調停)
  3. 離婚時に一度決定した親権を変更するために行われる親権者変更調停

調停の場合、客観的にみて父親と母親どちらが親権者としてふさわしいか決めるために、家庭裁判所の調査官が調査を行ないます。その調査結果を元に調停の方針を決定します。そのため、どうしても親権が欲しいのであれば、調査官に親権者としてふさわしいと判断される必要があります。

今回は1、2のケースで調停をした場合、親権者の選ばれるためのポイントについてみていきます。

  • 子どもに愛情を注いでいけるか?
    今までのお子さんとの関わりからシングルファザーやマザーになった場合、どちらがよりお子さんに愛情を注ぐことができるかが調査対象です。調査官は離婚前にお子さんの世話をしていたかなど過去の事実から客観的に判断します。

    また、お子さんの面倒をみる意欲があるかどうかも判断基準一つです。そのため、お子さんを育てる上で家事や育児がきちんとできるかなども問われるため、母親の方が優位な立場になります。

  • 離婚後どこに住み、家庭環境はどうなるのか?
    父親と母親のどちらが子どもの生活を保持することができるかを判断します。生活を保持する上で経済的基盤を含めた家庭環境が調査の対象です。経済力がなければお子さんの生活を守ることができないため、重要な判断材料の一つとなります。

    しかし、経済力に関しては養育費で解決することができるため、離婚後の住まいや、お世話をしてくれる人を含めどんな暮らしになるのか、などの方が重視されます。

    子どもが、今まで住んでいた家にそのまま住むのか?もしくは新しいところに引っ越しするのか?のどちらになるのか考えると思います。通常は、離婚によりお子さんの環境がガラッと変わるため、転校せずに今までの家に住むことがいいと判断されるケースが多いようです。

    社会通念上、子どもは母親と一緒に暮らす方がいいとされています。また、2010年に内閣府が調査をした「非行原因に関する総合的研究調査の概要」によると、中学生の一般少年が“夕食を家族とともにする”と答えた割合が62.6%だったのに対し、中学生の非行少年は39.6%でした。

    そのため、子どもと過ごす時間が長く取れる方が親権者に選ばれやすい傾向があります。そのため、父親の仕事が残業が多く帰宅が深夜になることが多い場合は、安全面やお子さんの世話が難しいと判断され、母親が親権者に選ばれる可能性が高いでしょう。ただし、父親や母親以外でも祖父母などお子さんを世話をしてくれる人がいる場合、そのことも加味されて判断されます。

  • お子さん自身の意思
    お子さんの年齢によって対応が変わります。お子さんの年齢が10歳以上なら、必要に応じて、お子さんの意思も親権者の判断基準に考慮されます。基本的にはお子さんの年齢が15歳以上の場合は本人の意思が尊重されます。
  • 親権者として適正があるのか?
    お子さんの年齢や親の健康状態、生活態度など、どちらの方が親権者としてお子さんを任せることができるか?適正を判断します。例えば、病気で入院がちのため子どもの世話ができない、という状況であったり、子どもに対する暴力やギャンブル、酒癖が悪いというような状況であれば、親権者として適正がないと判断される可能性が高いです。

参考元:離婚弁護士相談広場

監護権者の決める手続きの仕方

監護権者の決める手続きの仕方

親権者が通常が監護権者になりますが、例外的に親権者と監護権者を父親と母親がそれぞれ持つケースがあります。夫婦間の話し合いで決まらない場合は、裁判所を介して調停もしくは審判の流れです。

親権者と異なる点としては、離婚前は共同親権のため、お子さんの親権を父親、もしくは母親のどちらか片方が持つということはありません。しかし、監護権者の場合は離婚前、また別居中の場合は、どちらがお子さんの面倒をみるか決める必要があります。

そこで、離婚前でもどちらがお子さんの監護権者になるか決めます。このようにあらかじめ離婚に向けて準備することで、離婚後のお子さんの急激な環境の変化を防ぐことができます。

参考元:弁護士法人 ALG&Associates

もし、双方の話し合いで決まらない時はどうなるの?

家庭裁判所の調停による話し合いでも決まらない場合は、親権者決定のための審判手続きに移ります。また、この段階で決着がつかないということは、離婚の成否やその他の条件もまとまってないケースが多いため、離婚訴訟を提起して夫婦間で争うことになります。

そのため、離婚条件の一つとしてどちらが親権者としてふさわしいか申し立て、裁判所の判決で親権者を定めます。

参考元:弁護士法人 アディーレ法律事務所

親権者になった後の生活はどうなるの?

親権者になった後の生活はどうなるの?

離婚後、親権者になった場合どんな生活になるのか?養育費や名前、戸籍の扱いなど、気になるその後の生活について具体的にみていきましょう。

養育費とは

親権者になった方の親が、離婚後にお子さんと生活し、生活や教育に必要な費用を負担します。離婚の結果、親権者でなくなった方は、権利がなくなったからといってもお子さんにとっては親であることは変わりません。

そのため、親権のない方にも法律上、子どもの監護、つまり生活に必要な費用を負担する義務が課せられます。お子さんの監護費用のことが養育費です。養育費はお子さんが経済的に自立が期待できる時までの間、継続的に支払われる費用です。

したがって、お子さんが小さい時に離婚した場合は、長期間に渡り支払い義務が発生します。また、養育費は基本的に、それぞれの収入や資産の額によって決まります。

金額はどうやって決める?

養育費は基本的に夫婦間の話し合いで決めます。話し合いで決まらない場合は、裁判所の介入による調停や審判で決めます。通常、お子さん1人あたり月額いくらという形で決定します。

養育費用を決める時に参考になるのが、家庭裁判所で利用されている「算定表」です。父母それぞれの収入、子どもの人数と年齢帯により、養育費の月額が一目で分かるような表になってい、家庭裁判所でも利用されています。ただし、算定表では全て公立学校への進学を前提として、養育費を算出しています。

また、同じ収入の家庭でも毎月の生活費がどのくらいかかっているかは、家庭によって異なります。実際生活してみたら、算定表の金額では現実的に生活が成り立たない、という可能性もあります。さらに、もしもお子さんが高校、大学で私立の学校に進学することがあれば足りなくなってしまうのは、目に見えてます。あくまでも参考程度に留めておきましょう。

離婚後、生活水準が下がってしまうことは仕方がないことかもしれません。しかし、お子さんのためにもなるべく生活水準を下げないようにするために、毎月この金額が必要、という額をきちんと把握しておきましょう。もし、婚姻中に家計簿などをつけていて、生活費が毎月どのくらいかかっているかわかっているなら、その金額を参考にして決めるといいでしょう。

また、進学に関しても高校、大学とどこまで進学させるのか、公立なのか、私立なのかなどとある程度考えておくと、将来的に進学費が足りなくなるという事態を避けることができます。

参考元:裁判所 養育費・婚姻費用算定表

いつから養育費はもらうことができるの?

いつから養育費はもらうことができるの?

養育費は原則として、請求した時点からもらうことができます。しかし、後から過去の分を遡って請求することはできません。離婚の時には、きちんと養育費に関する話し合いをして決めておく必要があります。養育費は、未成熟子の監護費用です。

一般的には20歳までとなっていますが、大学に進学した場合は20歳すぎても経済的に自立しているとは言えず、生活費や教育費などがかかる時期とみなされます。そのため、養育費を決める時に大学卒業までなどと、あらかじめ決めておくといいでしょう。反対に、高校卒業後すぐに就職した場合は、20歳前でも経済的に自立しているため未成熟子をとはいえず、養育費の対象にならないケースがあります。

養育費を増額することができるの?

一度決めた養育費の金額を、事情により増額することが可能です。例えば、お子さんが病気になって多額の医療費が必要になったり、進学により学費が当初予定していた金額よりも高額になったりという場合には、特別な事情として養育費の増額を請求することができます。

反対に、養育費の減額を請求されることもあります。養育費の増額や減額は、自動的にされる訳ではありません。養育費の金額を決めた時と同じように、まずは元夫婦間で話し合いをします。この話し合いで決まればいいのですが、決まらない時は裁判所に対して離婚調停や離婚審判の申し立てが必要になります。

このようなことを考えると、離婚時にしっかり養育費がいくら必要なのかを現実的に試算しておく必要があります。

もし、養育費を支払ってもらえなくなったらどうしたらいいの?

もし、養育費を支払ってもらえなくなったらどうしたらいいの?

毎月支払ってもらえるはずの養育費を、支払ってもらえなくなったら困りますよね。そのような時は、まず相手に対して養育費を支払うように請求します。あなたの請求に対して、相手がすぐに応じてくれればいいのですが、応じない場合は協議離婚か調停離婚、もしくは、公正証書があるかないかによって手続きが異なります。

調停離婚のケースや、協議離婚で公正証書がある時は、調停調書や公正証書を使って相手の財産を直接差し押さえることが可能です。裁判所に強制執行を申し立てて、相手の給料などを差し押さえることができます。

大変なのは、このような法的拘束力のある書類を作成していない場合です。この場合は、まず養育費調停を行い、裁判所で養育費の取り決めてもらう必要があります。この時に、養育費調停をしても相手が家庭裁判所に出てこなければ、裁判所が審判で養育費の支払い金額を決めてくれます。その後、審判書が発行されます。この養育費調停の申立により、これらの調停調書や審判書を入手した上で、はじめて相手の給料などの財産を差し押さえることができます。

離婚の話し合いで、養育費の金額に双方納得して取り決めていたとしても、事情が変わり将来不払いの可能性があります。そのため、離婚時に養育費に関して公正証書などで法的に効力のある書類を作成しておくことが、あなたやお子さんの将来を守ります。

参考元:
厚生労働省 養育費の確保策
弁護士費用保険の教科書

名前と戸籍はどうなるの?

名前と戸籍はどうなるの?

離婚の時に変わる可能性があるのが、名前と戸籍です。あなたとお子さんの名前と戸籍が、離婚によってどのようになるか確認していきましょう。

あなたの名前はどうする?

婚姻の時に名字を変更しなかった人は、離婚してもそのままです。例えば、結婚によりご主人の名字に変更した場合は、原則、離婚時に旧姓にも戻ります。しかし、結婚時の名字でいたいという場合は、離婚の日から3ヶ月以内に戸籍法上の「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を提出すれば、結婚していたときの名字を名乗ることが可能です。

結婚によって名字が変わった人は、離婚時にどちらの名字を名乗るか決めることができます。「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」は離婚時に提出することができるため、お子さんの名字と合わせてどのようにするか決めておくといいでしょう。届け出先は夫婦の本籍地、または届け出する方の所在地にある役所となっています。

基本的に、届出期間は離婚した日から3ヶ月以内ですが、3ヶ月経過後に結婚していた時の氏を名乗りたいと思った場合、家庭裁判所に対して「氏の変更許可の申立て」を行うことができます。ただし、この時に「やむを得ない事由」がなければ申し立てができません。

このように、離婚後3ヶ月が過ぎた場合は、時間的にも労力的にも負担が大きいため、速やかに手続きした方がいいでしょう。

参考文献:
離婚の際に称していた氏を称する届出の書き方|戸籍の届出【書き方指南】
氏の変更許可の申立書|裁判所

あなたの戸籍はどうする?

婚姻によって名字を変更しなかった人は、離婚しても戸籍はそのままです。離婚によって旧姓に戻った場合は、婚姻時の戸籍に戻ります。婚姻前の戸籍から父母が別の戸籍に転籍した場合は、その転籍した戸籍に入ります。

ただし、

  1. 婚姻前の戸籍が除籍されている場合
  2. 婚姻前の氏に戻った人が新戸籍編製の申し出をする場合
  3. 婚姻時の氏を名乗りたいとして「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を出して場合

には、新しく戸籍を作ることができます。新しい戸籍を一度作ってしまったら、婚姻前の戸籍に戻ることができません。そのため新戸籍を作る時は慎重に検討しましょう。

お子さんの名前と戸籍はどうする?

お子さんの名字と戸籍は、両親が離婚したからといって変更されません。そのため、親権者の名字や戸籍が変更になった場合、親権者と名字が異なる場合があります。例えば、母親が親権者で旧姓や旧戸籍に戻った時は、母親とお子さんの名字や戸籍が異なります。

また、婚姻により氏を改めた者が子どもの親権者になった場合は、子どもに自分と同じ氏を名乗らせない限り、自分と同じ戸籍に入れることができません。まずは子どもを自分と同じ名字にする手続きを行ないます。

家庭裁判所に対して、子どもの氏の変更許可を申し立てをして、名字の変更を行います。戸籍に関しては、親権者が婚姻前の戸籍に復籍した場合、その親権者がその戸籍の筆頭者ではない時は、子どもがその氏を変更してもその戸籍に入ることができません。そのため、子どもの親を筆頭者とする新しい戸籍を作り、その新戸籍に子どもと共に入ります。

参考元:
松谷司法書士事務所
岡野あつこプロデュース

離婚後、親権者ではない親にお子さんが会う時はどうしたらいいの?

離婚後、親権者ではない親にお子さんが会う時はどうしたらいいの?

親権者にならなかったからといって親子関係がなくなる訳ではありません。離婚後もお子さんに会いたいと思うのは自然なことです。そのため、あらかじめ離婚の時に面会交流権という形で離婚後、お子さんとの交流をどのように行うかを決めておくことができます。

面会交流権とは

面会交流権は、夫婦が離婚した時に問題になります。夫婦が離婚したら、通常その夫婦は別居します。日本では、離婚後の共同親権が認められていないので、夫婦のどちらか一方にしか親権が認められません。そのため、子どもは親権者、もしくは監護権者になった方の親と暮らします。

そして、もう一方の親とは一緒に暮らせなくなります。会う機会を設けなければ、子どもと会うことができません。親子が互いに会うことができないことは、子どもにとってもよくありません。そこで、子どもと離れて暮らしている親が子どもと直接会ったり、それ以外の方法(手紙や写真、学校の通知表の送付、プレゼントの受け渡し等)で、親子の交流をする権利を与えられています。

面会交流はどうやって決める?

面会交流を定める際の判断基準は下記の通りです。

  • 現在の子どもと別居親の関係
  • 同居していた頃の子どもと別居親の関わり方の状況
  • 離婚後の子どもと別居親の関わりの方の状況
  • 子どもの現状
  • 子どもの年齢
  • 双方の親の状況
  • 子どもの希望や都合
  • 双方の親の希望や都合

これらの基準から相互的に判断して、面接の頻度や、一回の面接時間など細く決めていきます。

面会交流が決められない場合は

離婚に時に夫婦間の話し合いで決めるのが一番いいですが、離婚時の理由によって話し合いがまとまらないケースもあります。その場合は面会交流調停で決めます。もし調停で決まらなければ、面会交流審判により裁判所によって決定されます。

参考元:弁護士法人アディーレ法律事務所 面会交流権~離婚後も子どもと会うためには~

離婚後、お子さんの生活を守るために

離婚後、環境が大きく変わるのはあなただけではありません。もしかしたらお子さんの方が大きく環境が変わり、ストレスを受けてしまう可能性があります。お子さんを守るためにも、できるだけ夫婦間の話し合いで離婚の手続きを進められるように、離婚を切り出す前にあらかじめ弁護士の先生に相談するなど、しっかり準備しておきましょう。

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