乳幼児医療費助成制度ってなに?子どもの医療費を助成してくれる対象範囲と手続きについて

乳幼児医療費助成制度を聞いたことありますか?赤ちゃんや小さい子どもが病気になっても、各自治体が行う乳幼児医療費助成制度を利用することで、医療費の自己負担をかなり抑えることができる制度のことです。ただし、助成を受けるには、申請をしなければいけません。今回は、乳幼児医療費助成制度に関する仕組みや申請する前に確認しておきたいことまで詳しくご紹介します。

乳幼児医療費助成とはどんな制度なの?

乳幼児医療費助成とは、乳幼児及び、子どもの医療費を一部または全額を自治体が助成してくれる制度です。対象年齢や助成される金額などは自治体によって異なりますが、全ての自治体にこの制度が導入されています。

参考元:乳幼児等医療費に対する援助の実施状況(PDF)|厚生労働省

乳幼児医療費助成とはどんな制度なの?

乳幼児医療費助成の対象者は?

乳幼児医療費助成制度の乳幼児とは、生後0日から満1歳までを指します。しかし、乳幼児医療助成制度の対象になる年齢は自治体によって異なります。例えば東京都の場合、東京に住所のある0歳から6歳までの子どもが対象です。そのため、小学校に入学する3月31日までは乳幼児医療費助成の対象年齢です。

また、乳幼児医療費助成を受けるには原則として、国民健康保険や社会保険に加入してなければいけません。全ての子どもが対象ではなく、国民保険や健康保険に加入していない、生活保護を受けている、施設等に措置により入所している乳幼児は対象外です。

参考:乳幼児医療費助成制度(マル乳)|東京都福祉保健局

乳幼児医療費助成の範囲は?

病気になった時にかかる費用は、医療費に入院費、薬代などいくつもあります。具体的に、乳幼児医療費助成の助成の対象になる費用を確認していきましょう。

助成対象のもの

乳幼児医療費助成は、あくまでも医療費の一部または全額を自治体が助成してくれる制度です。そのため対象になるものは下記の通りです。

  • 医療保険の対象となる医療費(通院医療費や入院医療費が対象)
  • 薬代(健康保険の適用の自己負担額が対象)

乳幼児医療費助成の範囲は?

助成対象にならないもの

医療費に該当しないもの(医療保険の対象にならないもの)は対象外となります。基本的に、健康保険の対象にならないものは対象外と考えておくといいでしょう。ただし、助成対象に関しても各自治体によって異なるため、利用する時は必ず各自治体の窓口に問い合わせましょう。助成対象にならないものは下記の通りです。

  • 健康診断
  • 予防接種
  • 薬の容器代
  • 入院時の食事代
  • 差額ベッド代
  • 紹介状を持たず受診した200床以上の病院の初診料など
  • 交通事故などの第三者行為による治療費など
  • 健康保険組合などから支給される高額療養費
  • 附加給付に該当する医療費
  • 他の公費医療で助成される医療費

参考元:乳幼児医療費助成制度とは?子供が生まれるとき知っておくべき知識|保険の教科書

どのくらい助成されるの?

助成される金額も、各自治体によって異なります。一部負担してくれる自治体もあれば、全額負担してくれる自治体もあります。また、自治体によっては一定額(200円)を負担しなければいけない場合もあります。

他の自治体の医療機関で治療を受けた場合、その医療費が対象外になる自治体もあるため、事前に確認をしておきましょう。

自分の住んでいる地域とは違う場所で治療を受けたらどうなる?

乳幼児医療費助成は、自治体ごとの制度です。旅行先で、病気や怪我をし病院で治療を受けたとしても、医療費の助成を受けることができます。しかし、住んでいる所と同じ都道府県であるのか、それとも別の都道府県なのかということによって、助成を受けるための手続きが異なります。

旅行先が、住んでいる所と同じ都道府県の場合は、病院の窓口で健康保険証と同時に、乳幼児医療証を提示すれば大丈夫です。しかし、住んでいる所ろは別の都道府県で病院を受診した場合は、乳幼児医療証を使用することができません。そのため一旦、健康保険のみになるので、助成を受けることができなくなります。

助成を受ける場合は、健康保険に自己負担分の医療費を支払った後、申請をしなければいけません。この時に必要な書類は下記の通りです。

  • 医療機関の領収書(コピー不可)
  • 乳幼児医療証
  • 健康保険証
  • 認め印
  • 振込み先の金融機関口座番号が分かるもの(通帳・メモなど)

これらの書類が準備できたら、自分の住んでいる自治体の窓口に申請手続きをしましょう。この時の払い戻しの申請期限は、自治体のよって異なるため注意が必要です。

自分の住んでいる地域とは違う場所で治療を受けたらどうなる?

乳幼児医療費助成の2つの手続き方法と流れ

医療費が助成される方法は下記2つです。

  1. 病院で乳幼児医療証を見せてその場で助成を受ける
  2. 病院で診療代を支払って後日、役所に申請する事で自治体の助成相当分を返還してもらう

これらのどちらかの方法によって、助成を受けることができます。しかし、自治体によって異なるため、利用の時は各自治体に確認しましょう。流れとしては、乳幼児医療費助成を受けるために乳幼児医療証が必要です。乳幼児医療費助成を受けるには、原則として国民健康保険や社会保険に加入が必須です。

そのため、事前にパパかママの扶養家族になり、国民健康保険か社会保険に加入して、保険証を受け取る必要があります。乳幼児医療証を受け取るには時間がかかるため、赤ちゃんが出産したらなるべく早く健康保険に加入しましょう。

乳幼児医療費助成の手続きに必要なもの

  • 子どもの名前が記載されている保険証
  • 乳幼児医療費助成の申請書
  • 印鑑
  • マイナンバーカード
  • 保護者の所得課税証明書

ただし、上記はあくまでも一例です。自治体によっては手続きに必要なものが異なるため、事前に確認しましょう。

出産前にお住まいの市区町村の助成内容や手続きを確認しよう

乳幼児医療費助成は、自治体によって助成内容や手続きの方法が異なります。手続きの前に必ず詳細を確認しましょう。

例えば東京都江戸川区の場合、0歳~中学生まで所得制限なく、すべての子どもに対して健康保険以外の医療費すべてが助成されます。しかし、横浜市の場合は、0歳~小学校3年生までは医療費無料、小学校4年生~中学生までは入院のみの助成になります。また、1歳以降の助成に関しては所得制限があります。

このように、自治体によっては助成の対象年齢や範囲が異なります。手続きに関しても、自治体によって病院の窓口で助成を受けることができる場合と、後日返金の自治体もあります。出産後に慌てないために事前確認しましょう。

参考元:
子ども医療費助成制度|江戸川区ホームページ
小児医療費助成|横浜市

出産前にお住まいの市区町村の助成内容や手続きを確認しよう

赤ちゃんの健康保険の加入手続きをする

勤務先の健康保険に加入する場合は、勤務先で手続きを行ないます。そのため、手続きの流れに関しては会社へ確認しましょう。国民健康保険に加入している場合は、役所で手続きをします。

その後、健康保険証が手元に届きます。いつ頃手元に届くのか事前に確認しておきましょう。

役所で助成を受ける手続きをする

乳幼児医療費助成を受けるための手続きは役所で行ないます。この時に健康保険証が必要です。万が一、手元に健康保険証がない場合でも、後日コピーを転送することで対応してもらえる自治体もあるので、事前に確認しましょう。こちらもその後、ご自宅に乳幼児医療証が届きます。これで助成を受ける手続きが完了です。

一般的な手続きの流れは以上です。自治体によっては、出産届けと同時に申請することができたり、郵送で受け付けてくれます。また出産後の手続きのため、体調不良などにより自分で役所へ手続きに行くことが難しい場合は、代理人を使って申請することもできます。その場合は、委任状や運転免許証などの身分証明書、マイナンバーカードが必要になるため事前に確認しましょう。

参考元:乳幼児医療費助成制度とは?子供が生まれるとき知っておくべき知識|保険の教科書

助成手続きはいつまでにしたらいいの?

乳幼児医療費助成は、自分から「助成を受けたいです」と申請しなければ受けることができません。また、加入手続き前に病気になった場合、過去に遡って助成を受けることができるかは自治体によって異なります。なるべく早めに手続きをしましょう。

乳幼児医療費助成を手続きする時の注意点

乳幼児医療費助成を手続きする時の注意点

助成手続きにはマイナンバーが必要

助成手続きには、マイナンバーカードが必要です。平成27年10月から順次マイナンバーカードは郵送されてます。しかし、中には紛失してしまった方もいるのではないでしょうか?マイナンバーカードがないと助成手続きができません。マイナンバーカードが見つからなくても慌てずに済むよう、再発行の手続きを確認しておきましょう。

マイナンバー通知カードが紛失してしまった場合

マイナンバー通知カードを紛失した場合は、再発行の手続きができます。手続きの方法は、マイナンバー通知カードの紛失場所が自宅に限られている場合と、自宅以外で紛失した場合で手続きの方法が異なります。

自宅外で紛失し場合は、警察に遺失物届けを提出してください。遺失物届けを提出の時に受理番号が発行されます。この受理番号は、通知カードを受け取る時に必要になるため、大切に保管しておきましょう。

この後の手続きは、自宅外で紛失した場合でも、自宅で紛失した場合でも同じです。住んでいる市区町村の役所の通知カード担当課でマイナンバー通知カード再発行手続きを行います。通知カード担当課がない市区町村もあるため、その時は市民課で手続きします。

再発行手続きに必要なもの

マイナンバーカードの再発行手続きに必要なものは、本人確認書類と、再発行手数料500円、自宅以外で紛失した場合は受理番号です。身分証明書に関しては、運転免許証や顔写真付きの住民基本台帳カードなど、顔写真付きのものは1点でかまいません。

しかし、健康保険証や医療受給者証など、顔写真付きでないものは2点必要になります。

もし、自分で申請手続きができない場合は、代理人を準備して手続きをします。この時に必要になる書類は、あなたが自分で申請する時に提出する書類に加えて、代理人の代理権を証明する書類や、代理人の身分証明書が必要です。

代理人の身分を証明するの書類は、代理人の立場によって変わります。代理人が家族などの任意代理人の場合は委任状を、代理人が親権者の場合は戸籍謄本を、代理人が成年後見人の場合は、登記事項証明書を準備する必要があります。

参考元:よくあるご質問|マイナンバー総合サイト

時間がかかるので早めに手続きしよう

マイナンバーカードの再発行手続きは、平均3週間から4週間程度かかるようです。必要な書類も複数あるため、できるだけ早めに手続きを行いましょう。

乳幼児医療費助成手続きと合わせてしておきたい7つのこと

乳幼児医療費助成は、申請しなければ助成を受けることができません。また自治体によっては、申請前の医療費に関して助成の対象外になるケースがあるため、出産後は速やかに手続きをしましょう。

そして、出産時に早めに手続きをしておきたいことを7つご紹介します。出産前に必要な書類や内容を確認して、準備をしておきましょう。

乳幼児医療費助成手続きと合わせてしておきたい7つのこと

出生届け

出生届けは、赤ちゃんの戸籍登録をするための手続きです。基本的には両親が住民票がある地域、または、本籍地の市区町村の役所へ提出します。里帰り出産の場合は、生まれた地域の役所に提出してもかまいません。

出産日を含めて14日以内に提出が必要になります。提出時には印鑑と母子手帳、出生証明書と記入した出生届けを準備します。提出すると、母子手帳の出生届出済証明に記入してもらえます。

健康保険

原則1ヶ月検診までに、健康保険の手続きが必要です。健康保険の場合は勤務先へ、国民健康保険の場合は住民票のある市区町村の役所で手続きをします。この時に、届出人の印鑑、健康保険証、出生届のコピーと出生届出済証明が記入された母子手帳が必要なため、出生届けの手続きが終わらないと進めません。

児童手当

児童手当は、小学校卒業前の子どもを養育している人に対して、育児にかかるお金が年金から支給される制度です。出生から15日以内に手続きが必要です。住民票のある市区町村役所で手続きをします。

一般的には届出人の印鑑、請求者の健康保険証、請求者名義の普通預金通帳と所得証明書が必要ですが、自治体によって異なります。そのため事前に確認が必要です。請求人は、家庭の中で一番年収の多い人となります。

出産育児一時金および出産育児付加金

出産育児一時金および出産育児付加金は、加入している健康保険から出産費用の一部が給付される制度です。出産した翌日から2年以内に手続きが必要です。健康保険から支給されるため、健康保険に関しては勤務先の窓口、国民健康保険に関しては住民票のある市区町村の役所で手続きをします。

必要な書類は届出人の印鑑、健康保険証、出生を証明する書類、出産育児一時金の請求書、他には請求内容と同じ領収証か明細書の写しと医療機関等との合意書が必要です。2年間の猶予がありますが、申請しなければ支給されません。忘れないうちに、なるべく早めに手続きをしていきましょう。

出産手当金(働いているママのみ)

出産手当金は、産休中に給料の2/3が健康保険から支給される制度です。出産後56日以降から手続きができます。健康保険から支給されるため、健康保険に関しては勤務先の窓口で手続きをします。また、国民健康保険は対象外です。必要な書類は届出人の印鑑、健康保険証、振込先口座、出生を証明する書類と出産手当金の請求書です。

育児休業給付金(働いているママのみ)

育児休業給付金は、育児休業中に給料の1/2が雇用保険から支給される制度です。雇用保険から支給されるため、勤務先の窓口で手続きします。必要な書類は届出人の印鑑、健康保険証、振込先口座、出生を証明する書類と育児休業基本給付金の申請書です。

高額医療費(妊娠や出産で健康保険が適応された場合)

高額医療費は健康保険が適用される治療で、1か月に一定額を超える医療費がかかった場合、超えた分を健康保険から返還してくれる制度です。診察日の翌月から2年以内に手続きをします。

健康保険の場合は共済組合の窓口で、国民健康保険の場合は住民票のある市区町村役所で行います。必要な書類は届出人の印鑑、健康保険証、医療費の領収書と高額医療費支給の申請書です。申請しなければ支給してもらえないものもあるため、事前にどれを申請しなければいけないのか確認をして、出産前から準備できるものは準備しておくといいでしょう。

参考元:
出生届|法務省
出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について(PDF)|厚生労働省
子どもが生まれたとき|全国健康保険協会

出産後、慌てないためにも早めに確認しておこう!

乳幼児医療費助成は、申請しなければ助成を受けることができません。また、自治体によっては、申請前に治療を受けた場合の医療費は助成対象外になることもあります。そのため、慌てないためにもなるべく事前に確認しておきましょう。

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