【パート主婦必見】旦那の扶養内で稼ぐためにはどうすればいいの?知っておきたい大事な基礎知識

税金や社会保険の話はどうしても難しいと思いがちです。少しでも税金や社会保険料を抑えて賢く働くためには理解しておく必要があります。そこで今回はここだけは抑えておきたい扶養の範囲のポイントや、103万円の壁、130万円の壁、150万の壁の壁との上手な向き合い方について今からお伝えしていきます。

扶養とは

パートを始めた時に、「ご主人の扶養に入りますか?」と聞かれたことありませんか?ご主人の扶養に入る。つまり、扶養に入る人のことを税法上では「控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」と呼びます。また、社会保険上では「被扶養者」と呼びます。扶養には税金上の扶養と社会保険上の2つの扶養があります。

扶養の範囲とは

扶養家族とは、主に収入面で生活を助けてもらう必要のある家族のこといいます。結婚した場合、奥さんの方が専業主婦で収入がない場合や、もしくはパートなど明らかにご主人の収入に比べ少ない場合に、奥さんはご主人の扶養家族になることができます。

扶養家族に入ることで、税金と社会保険に置いて優遇措置を受けることができます。そのため扶養の範囲は、税法上と社会保険上の2つあり、それぞれ扶養の範囲が異なります。

  • 税金上の扶養の範囲
  • 税法上の扶養の範囲は、その親族の年間の合計所得金額が38万円以下であることが条件です。「所得金額」は、パートやアルバイトで給料をもらっているのであれば、給与収入から給与所得控除の65万円を引いた金額を所得金額といい、この金額は35万円以下なら税法上の扶養親族となります。配偶者であれば配偶者控除の対象、その他の親族であれば扶養控除の対象です。

    よく103万円の壁という言葉を聞きますが、それは、給与所得金額38万円+給与所得控除65万円=103万円(給与収入)の計算式からきています。つまり、パートの年間の給与収入が103万円以下の人は、ご主人の所得税の扶養の範囲に入ることができるのです。

    パートとは異なりますが、お小遣い稼ぎでインターネット物を販売したり、自宅サロンなどで収入を得ている場合は、所得金額は収入から経費を引いた金額が所得金額となるため、この金額が38万円以下であればご主人の所得税の扶養の範囲に入ることができます。

  • 社会保険上の扶養の範囲
  • 年収106万円以上で、パート先の社会保険に加入しなければならない人を除いて、年収130万円未満の人は社会保険上の扶養に該当するため、ご主人の社会保険上の扶養の範囲に入ることができます。社会保険とは、年金や健康保険などのことです。サラリーマンの妻は、年収130万円以下であれば、健康保険の被扶養者になっています。

    年収130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。年金も同じように、年収130万円以下だと第3号被保険者となり、国民年金の保険料を納めなくていいのです。年収130万円を超えると、健康保険や年金の保険料を自分自身で払わなくてはいけないということになります。

    社会保険料は、収入の約15%近くのため保険料の自己負担はかなり大きなものになります。勤め先で健康保険や厚生年金に加入できればまだいいですが、そうでないと国民健康保険や国民年金に加入することになり、その負担額は更に増えるでしょう。

税金上は扶養の範囲内で働いた方がお得か?損か?

税金上扶養の範囲内で働いた方がお得か?それとも損か?パートで仕事を始める時に、やはり気になるところです。それではこれから具体的にみていきましょう。パート先で残業などを頼まれて、もし、あなたパートの収入が税法上の扶養の範囲の年間の合計所得金額が38万円以下を超える、つまりパートの年収が103万円を超えた場合どうなるかのでしょうか?一つずつ確認していきます。

パートの収入が所得税の対象になる

ご主人の扶養であれば、所得税や住民税を支払う必要ありません。しかし、あなたのパートの収入が103万円以上で合計所得金額が38万円以上になった場合、あなたは税法上ご主人の扶養の範囲から外れ、扶養家族では無くなります。そのため、あなたはパートの収入に応じて所得税や住民税を支払わなければいけません。

ご主人の所得税の配偶者控除がなくなる

ご主人の扶養からあなたが外れてしまうことで、ご主人の収入に対する配偶者控除を受けることができなくなります。配偶者控除や配偶者特別控除とは、「ご主人の税金が年間38万円安くなる」のではなく、「ご主人の収入の38万円にだけ税金がかからない=非課税額」になるということです。

例えば、ご主人の所得税率が5%なら、年間19,000円の税金が安くなります。税率が10%の夫なら年間38,000円安くなります。ご主人の収入の非課税部分が少なくなり、所得金額が上がってしまうため、必然的にご主人の支払う所得税や住民税が上がります。

配偶者特別控除の対象になる

あなたのパートの年収が合計所得金額が38万円以上になり、配偶者控除を受けられなくなったとしても、代わりに配偶者特別控除を受けることができます。その要件は、以下の通りです。

  1. 控除を受ける人(ご主人)のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること
  2. (夫側の合計所得金額900万円(給与年収1,120万円)以下)

  3. 配偶者が、下記の要件の全てに当てはまることが対象です。
  • 内縁関係ではなく、民法の規定による配偶者である
  • ご主人(控除を受ける人)と生計が同一である
  • 控除を受ける年に「青色申告者」の事業専従者としての給与の支払を受けていない
  • 控除を受ける年に「白色申告者」の事業専従者でない
  • 二重に扶養親族となっていない
  • 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満である

配偶者特別控除は妻の年収が上がっていくと、夫の控除額が段階的に下がります。ただし年収103万円~150万円であれば、配偶者特別控除額=配偶者控除額になるよう改正されますので、結果的にご主人側は、奥様の年収103万円以下である場合と同じ控除を受けることができます。

ご主人の会社の配偶者手当が受けれなくなる?

ご主人の会社の規定によりますが、多くの会社が配偶者手当に該当する配偶者の範囲を、税法上の扶養の範囲に合わせているケースが多いです。そのため、ご主人の会社の規定によっては、配偶者手当を受けることができない可能性も出てくるので注意が必要です。

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社会保険上扶養の範囲内で働いた方がお得か?損か?

社会保険の場合は負担が増えるからといって、一概に損するとは言えない部分があります。メリットとデメリットを確認した上で、あなたにとってベストな選択をしてください。ご主人の社会保険上の扶養の範囲から外れることで、あなた自身で健康保険や年金など社会保険に加入する義務が生じます。

2016年10月改正された、社会保険料加入条件

平成28年10月から施行された社会保険に関する新しいルールにより、パート収入が約106万円(1ヶ月の賃金が8.8万円)などの一定の条件を満たす場合、勤めているパート先で導入されている健康保険と厚生年金に加入しなければならなくなりました。

<社会保険の適用条件>

  1. 所定労働時間が週20時間以上である
  2. 1ヶ月の賃金が8.8万円(*)(年収約106万円)以上である
  3. 勤務期間が1年以上の見込みがある
  4. 勤務先の従業員が501人以上(厚生年金の被保険者数)の企業である
  5. 学生は対象外である(夜間や定時制など、加入対象となる学生もある)

(*)以下は1ヶ月の賃金から除外できる。

  • 臨時に支払われる賃金や1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)
  • 時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)
  • 最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)

上記の要件に該当した場合は、個人で社会保険に加入する必要があります。そのため、ご主人の社会保険の扶養の対象外になります。つまり、あなた自身でパートの給料から社会保険料を支払って加入する義務が発生します。ただし、ご主人が自営業の場合は、勤務先の社会保険に加入した方が全体の支出を抑えられる可能性があります。

ご主人の扶養外で社会保険に加入するメリットとデメリット

平成28年10月から施行された社会保険に関する新しいルールにより、パート収入が約106万円(1ヶ月の賃金が8.8万円)、一定の条件を満たす場合、勤めているパート先で導入されている健康保険と厚生年金に加入しなけれならなくなりました。

それにより、今まで加入義務がなかった人も加入しなくてはいけなくなりました。そこで次に、ご主人の社会保険の扶養外で社会保険に加入する「メリット」と「デメリット」をみていきます。

  • 社会保険に加入する「メリット」
  • 自分自身で厚生年金に加入しておけば、国民年金に加算されるので受給額が増えます。病気で仕事を休んだときに、健保から傷病手当金が支給されます。また、障害者となった場合、障害年金や一時金をもらう際にも、厚生年金に加入していれば受給額が増えます。

  • 社会保険に加入する「デメリット」
  • 保険料の負担が増えるため、今までの手取りの金額が減ります。社会保険料は、収入の約15%近く。勤め先で健康保険や厚生年金に加入できればまだいいですが、そうでない場合は、自分自身で国民健康保険や国民年金に加入することになり、その負担額はさらに増えてしまいます。

扶養から外れたくないなら、確認すべきポイント

どうしても扶養から外れたくない場合は、事前に以下の3点をきちんと確認しておきましょう。確認すべきポイントと確認の仕方についてご紹介します。

年収を調べる

まずは、税法上及び社会保険上扶養の範囲に該当するか?を確認するために、あなたの年収を確認しましょう。なぜなら、毎月の給料明細に記載されている月収は、社会保険税や所得税など差し引かれて手元に入る金額のため、正確に自分の収入を確認するには年収を調べる必要があります。

年収を調べるには、「源泉徴収票」を見ればわかります。「源泉徴収票」は年末調整の結果表です。個人事業主でなく、給与所得者の場合は給与に関する情報について会社が把握しています。そのため、年末調整で会社が代わりに所得税を計算してくれます。会社が給与の金額や、天引きした社会保険料、各社員から提供された扶養控除や生命保険料控除などの情報をもとに、年間の所得税を計算して「源泉徴収票」の紙にまとめるため、「源泉徴収票」を見れば自分の年収を知ることができます。

「源泉徴収票」を会社から受け取るのは、毎年最後の給料の額が確定したあとです。年末調整は、一年間のすべての給料やボーナス額を合算して計算するので、年収が確定しないと「源泉徴収票」も作れないのです。多くの会社では、その年の最後の給与明細と一緒に渡します。

「源泉徴収票」の支払い金額があなたの年収です。毎年1月1日から12月31日までに支払われた給与・賞与の額面(振込額ではありません)の合計額です。ただし、通勤手当は通常所得税がかからないので、除かれています。給与所得後の金額が支払額から、基礎控除などの各種控除を引いた所得税の課税対象の金額に該当します。

万が一、「源泉徴収票」を紛失した場合は、職場に再発行をお願いするか、もしくは、まずはその年の1月1日から12月31日までに支払いを受けた分の給与明細の数字を合計して、確定申告書を作りましょう。もし、どの数字を合計すればいいか分からない場合は、税務署の窓口で相談してみましょう。

これと合わせて、「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を税務署に提出します。これは、どうしても源泉徴収票を発行してくれない場合に、税務署に提出する書類です。きちんとした会社であれば再発行はしてくれるので、ここまですることはほとんどないでしょう。

勤務時間を調べる

平成28年10月から施行された社会保険に関する新しいルールにより、所定労働時間が週20時間以上の場合は、社会保険の加入の義務が発生するため勤務時間を確認しましょう。「週20時間以上」ということは、1日6時間、週4日勤務するパートは超えてしまうため、事前に職場に相談するなどが必要です。

月収を確認する

88,000(円)×12(ヵ月)=1,056,000円≒106万円

つまり、月の収入が84,000~85,000円を超えると年収およそ108万前後になり、扶養の範囲外になってしまいます。88,000円の月収でも「扶養控除の申告書」を提出しないと雇用保険とは別に、所得税は引かれることもあります。

自営業者の場合に注意すべきポイント

ご夫婦のどちらかが自営業者の場合は気をつけるポイントが変わりますので、その時の確認すべきポイントについてご紹介します。

  • ご主人が自営業者の場合
  • ご主人が自営業などで、国民健康保険や国民年金に加入している場合は、既に奥さんのあなたも国民健康保険や国民年金に加入しています。もしかしたら、あなたがパートをはじめて年収130万円(106万円)の場合、厚生年金保険、健康保険等合わせた社会保険料は年間18万円程となるため、パート先の社会保険に加入すれば保険料の負担をする可能性があります。また、あなたが正社員や公務員などで高収入の場合は、ご主人をあなたの扶養家族に入れた方がいい場合もあります。

  • あなたが自営業の場合
  • 税法上はあなたが個人事業主の場合、1年間の利益が38万円を超えると扶養からはずれます。あなたが個人事業主として稼いだ利益が38万円までなら、夫の所得から38万円分の税金がかからなくなります。利益の計算は、収入から経費を引いた金額です。通信費や水道光熱費など経費に入れられるものはしっかりと申告しておきましょう。103万円は、あなた自身が所得税を支払うラインです。個人事業主の場合はこれを「青色申告控除」と考えます。

    基礎控除38万円+青色申告控除65万円=103万円のため103万円までなら所得税は発生しません。ただし、確定申告を青色でしないと控除額が減るので注意が必要です。130万円とは、あなたが国民健康保険料を支払うラインです。あなたの利益が年間130万円までならば、ご主人の会社の健康保険を利用できます。この時、ご主人の保険料も変わりません。

    130万円を超えると、自分で国民健康保険に強制的に加入する必要があります。国民健康保険の保険料は、市区町村によって変わってきます。正確な金額は、各市区町村の窓口に行けば教えてもらえます。国民健康保険の保険料は前年度の所得で決まりますので、ここでも「青色申告」の65万円控除が威力を発揮します。

2018年以降パートで働くなら

ご家族のライフプランに合わせて働き方を考えよう

税法や社会保険制度は、高齢化社会が加速する日本において増額傾向になりつつあります。制度改正によって自分自身の働き方を変えるのではなく、自分たちのライフプランに合わせた、あなたの働き方を考えていきましょう。

次では、2018年から適用される新しい配偶者控除の場合、実際の家計収入がどのくらい増えるかを見ていきます。例として、主な収入を得ているご主人の年収が500万円で、パートタイマーとしてあなたが働き、2人のお子さんがいると仮定して説明していきます。

所得税の対象にならないようにするなら100万円以内に

できるだけ家計の支出を抑えたいと思うなら、所得税の対象にならないように収入を100万円以内に抑えましょう。住民税は自治体によって変わりますが、給与年収93万円から100万円を越えると住民税を支払う必要で出てきます。

所得税は、給与年収103万円以上で課税義務が発生します。つまり、あなたの収入が100万円以内であれば、給与が全額収入アップとなる年収になります。課税対象にならないため、この範囲内は稼いだ分だけ世帯収入がアップします。

税金は増えるけど負担を軽く抑えるなら103万円~130万円(一部106万円)

年収103万円を超えた時を考えてみます。103万円を超えると、奥さんが所得税と住民税を払うことになりますが、年収に応じて税額が決まるため、そこまで負担は大きくなりません。

例えば、あなたの年収が120万円だとすると、あなたの税金は28,000円(所得税8,500円、住民税19,500円)。28,000円の負担増なので、収入が増えた割には、負担はまだそんなに高くはありません。あなたの収入が120万円のため、そこから税金は28,000円を引いた117万2,000円分、世帯収入がアップします。

2017年までは、給与年収103万を越えた場合、配偶者控除が受けられませんでした。2018年からは、ご主人の年収の合計所得が900万円(給与年収が1,120万円)の場合、奥さんの年収150万円までは配偶者特別控除が受けられます。奥さんの給与年収が150万円までは、配偶者特別控除の控除金額は38万円で配偶者控除と同額のため、ご主人の控除額が減り、税金は増えることはありません。

ただし、奥さんの給与年収が150万円を越えると配偶者特別控除の控除額が徐々に減り、200万円を超えると配偶者特別控除の対象外です。また、ご主人年収の合計所得が900万円(給与年収が1,120万円)越えると配偶者特別控除対象ではありません。そのため、該当する世帯で2017年に配偶者控除等が適用されていた場合、2018年からは増税となります。

税金上はご主人の扶養家族の範囲外で、社会保険上はご主人の社会保険の扶養家族に入ります。あなたの収入が所得税や住民税の対象になりますが、社会保険上は「扶養の範囲内」で働くことで、あなたの社会保険料の負担を無くす働き方です。

税金+社会保険料負担が重くなってしまう妻の年収130万円(一部106万円)~

年収130万円(一部106万円)を超えた場合は、税法上も社会保険上もご主人の扶養の範囲外に該当します。あなた自身で社会保険に加入しないといけません。あなたの健康保険と年金の保険料の負担が増えます。パート先の健康保険に加入できる場合は、加入するのをおすすめします。それができない場合は、あなた自身で国民健康保険に加入します。

自治体によって保険料が変わりますが、パート先の健康保険に加入するよりも、負担が大きくなる可能性が高いです。年金もパート先の厚生年金に加入できれば、年金保険料の半分は会社負担のため、個人で国民年金に加入するより負担も軽くなり、老後の年金受給も増えます。厚生年金に加入できない場合は、あなた自身で国民年金に加入する必要があります。

この場合は、負担がさらに大きくなります。あなたのパート先での年収が140万円だった場合をみていきましょう。パート先で健康保険と厚生年金に加入した場合、社会保険料負担は約14%強のため、ここでは保険料負担額を20万円と仮定します。この時にあなた自身にかかる税金は、年収の140万円に対して社会保険料の負担額を引いた120万円で税金の計算ができます。

そのため、年収が120万円の時と同額の28,000円があなたの税金の負担です。なので、社会保険料とあわせて22万8,000円の負担増です。世帯収入の増額でみると、あなたの収入が140万円から負担増となった、22万8,000円を引いた117万2000円です。

つまり、あなたの年収120万円(世帯年収が117万2,000円増)と140万円(世帯年収が117万2000円増)では、実質の世帯収入が同じです。なら年収を120万円に抑えて家族との時間を増やすという選択もありだということです。この年収130万円前後は、あなたの年収がアップしても、世帯収入があがらないラインです。

税金が増えても稼げば稼ぐだけ世帯収入が増える150万円以上

あなたのパート先の年収が、160万円の場合をみていきましょう。ご主人の年収に対する配偶控除は、受けることができません。代わりに、ご主人の年収が500万円のため、配偶者特別控除の対象を受けることができます。

あなたの年収が160万円の場合、控除額は26万円です。あなたの社会保険料は年収の14%強とすると、23万円と仮定します。あなたに対する税金は、53,500円のため合計で28万3,500円です。そこに、ご主人の控除額が減ったことでご主人の税負担アップは9,000円(所得税7,000円、住民税2,000円)です。世帯収入でみると160万から29万2,500円引いた130万7,500円増えます。あなたの収入が150万円以上になってくると、稼いだ分だけ世帯収入がアップしていきます。

ご家族のライフプランに合わせて働き方を考えよう

税法や社会保険制度は、今後も変わっていく可能性が高いです。そのため、今の基準で考えてしまうのは少し危険です。あなたのご家族のライフプランと同時に、あなた自身のキャリアプランを考えた上で、ベストな働き方をぜひ選択してください。

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