育児休業給付金って一体なに?出産前には知っておきたいもらえる条件と申請期限について

育児休業給付金は、育児休暇中にお給料の代わりとして国から支給されるお金です。ハローワークなどで申請をする必要があります。申請が遅れてしまうと支給されない場合もあるため、育児休暇を取得するのであれば余裕を持って準備しておきましょう。今回は育児休業給付金をもらえる人の条件や申請方法、その際の注意点などご紹介します。

育児休業給付金とは?

もし、あなたが会社に勤めているなら、育児休暇を取得することができます。もちろん、パパであるご主人も同じように、育児休暇を取得することができます。育児休暇を取得する時に気になるのが、その間のお給料のことです。実は、産休や育休中のお給料を会社は払う義務はありません。

しかし、その代わりに手当としてお給料の5割から7割を受け取ることができます。この手当はあくまでも産休や育休中も生活保護として支払われるお金のため、健康保険や雇用保険が財源です。育児休業給付金は会社からのお給料ではなく、育児休暇中に雇用保険から支給されるお金のため、ハローワークへの申請手続きが必要になります。

育児休業給付金のもらえる条件は?

育児休業給付金を受け取るには条件があります。

  • 育児休暇を開始する日より2年以内に12ヶ月以上、雇用保険に加入していること
  • 育休期間中の各1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の80%以上の賃金が支払われていないこと
  • 働いている日数が1ヶ月に10日(10日を超える場合は80時間)以下であること

正社員の方しか受け取れないように思われがちですが、雇用保険の加入者であれば、アルバイトやパートの方でも受け取ることができます。もし、雇用保険の加入期間が12ヶ月未満の場合でも、第1子を出産したばかりや本人が病気になったなどの理由があれば、支給条件が緩和されるケースがあります。このような場合は、事前に確認しましょう。

雇用保険に加入していない、妊娠中に育児休暇を取得せず退職した、育児休暇に入るときに1年以内に退職することが決まっている人などは、支給条件に該当しないため受け取ることができません。他には、1週間に2日以下しか働いていない人や、育児休暇期間中に給料が80%以上出る人も対象外です。特に、注意が必要なのが育児休暇を取得しないで職場復帰をすると、育児休業給付金を受け取れません。そのため、自分が育児休業給付金の対象なのか、必ず会社に確認しましょう。

育児休業給付金を申請するといつまでもらえるの?

育児休業給付金の支給日数=育児休暇期間です。1ヶ月を30日と考えるため、その月が28日までであっても31日までであっても、支給される金額は30日分支給されます。最終月に関しては、育児休暇が終了する日までです。

過ぎるともらえない!育児休業給付金の申請期限はいつまで?

育児休業給付金には、申請期限があります。会社に申請してもらえずに自分で申請を行う場合は、育児休業を開始してから4ヵ月後の末日までが申請期限です。会社が申請する場合は、育児休業を開始してから10日までが申請期限です。申請期限を1日でも遅れてしまうと、支給を受けることができませんので忘れずに期限内に申請をしましょう。

私は一体いくらもらえるの?育児休業給付金の計算方法

育児休業給付金は、最初の180日間とその後で計算式が異なります。育児休暇開始180日(産後57日から237日)の期間の計算式は、休業開始賃金日額×支給日数×67%です。それ以降の期間は、休業開始賃金日額×支給日数×50%です。休業開始時賃金日額は、育休開始前(産休を所得した方は休みに入る前)の6ヶ月の給料を180日で割った金額に該当します。

パートやアルバイトの方も支給対象のため、パートやアルバイトの方の場合は、休業開始賃金日額を算出するために11日以上働いた月の給料が6ヶ月分必要になります。賃金日額×30日=424,500円を超える場合は、424,500円で計算され、逆に68,700円を下回る場合は、68,700円で計算されます。また、育児休業中に会社から給料が支払われた場合は、給料と給付金の合計額が休業前の給料の8割を超えないように設定されます。

育児休業給付金はいつもらえるの?

育児休業給付金は、2ヶ月に1度支給されます。会社を通して手続きをするか、もしくはご自分でハローワークに申請書類を提出して手続きすれば、すぐに支給される訳ではありません。おおよそ育児休暇に入ってから2から3ヶ月後に支給されます。申請から支給まで時間がかかります。そのため、あなたが育児休暇を取得した場合は、出産後約2ヶ月後から育児休暇が始まるため、出産から約4ヶ月後に支給されます。

育児休暇はご主人も取得することできます。ご主人が育児休暇を取得した場合も、もちろん育児休業給付金を受け取ることができます。その場合は、出産直後から育児休暇に入ることができます。そのため、出産直後に育児休暇を取得した場合は、出産してから約2ヶ月後から支給されます。万が一、支給されないことがあれば、会社の担当者やハローワークに確認しましょう。

育児休業給付金を申請しよう!

では、実際に育児休業給付金の申請方法についてみていきましょう。

育児休業給付金の申請手続はどこでする?

申請手続きは、原則勤務先の会社を通して申請をします。本人に代わって会社が申請してくれるため、育児休暇に入る1ヶ月前までには会社に依頼をしましょう。妊娠中や産休前に、会社から申請書類を受け取っておきましょう。もし、事情により会社で申請することができない場合は、自分でハローワークで申請をする必要があります。

申請に必要な書類は?

育児休業給付金の受給対象者であれば、会社から必要な書類を渡されます。初回申請の時に必要な書類は、育児休業給付金支給申請書育児休業給付受給資格確認証の2種類です。会社で申請する場合は会社で準備してもらえます。もし、会社で申請せず自分で申請をする場合は、育児休業給付金支給申請書と育児休業給付受給資格確認証をハローワークにもらいに行く必要があります。添付書類として、賃金台帳や出勤簿、支給申請書の内容を確認できる書類、受取口座のコピーを準備しなければいけません。

支給申請書の内容を確認できる書類は、出産したことを証明する書類です。つまり、赤ちゃんの名前が記された母子手帳や赤ちゃんの名前が書かれた住民票です。これらの書類は産後にしか準備ができません。産後は慣れない育児で毎日大変だと思いますが、書類を揃えて提出しなければ支給されませんので、なるべく早めに準備しておきましょう。また、書類にはマイナンバーを記入する欄がありますので、わからないなら事前に確認をしておきましょう。

申請書の提出先はどこ?

申請書の提出先は、会社で申請をしてもらうのであれば勤務先の会社に提出します。あなた自身で提出する場合は、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければいけません。自分の住まいの所在地を管轄するハローワークではありませんので注意してください。

会社で申請してもらう場合は大丈夫ですが、自分でハローワークに申請する場合は育児休業が開始してから4ヶ月以内に、ハローワークに申請書を提出しましょう。もし申請を忘れて期限を過ぎてしまうと、育児休業給付金は受け取れません。

申請する時に注意したいこと

育児休業給付金を申請に関して、注意しておきたいことについてご紹介します。

  • 2人目、3人目の時に注意すること
  • 育児休業給付金の支給要件に育休開始する日より2年以内に12ヶ月以上、雇用保険に加入しているという要件があるため、2人目、3人目の場合はタイミングによっては支給要件を満たせない可能性があります。上の子が1歳になってから、1年以上働いて2人目ができた場合は、受給要件を満たしているため問題なく支給されます。注意しなければいけないケースは、育児休暇中に2人目を妊娠した場合です。

1人目の育児休暇明け1年未満働くか、もしくは復帰せずに2人目を妊娠した場合、1人目の育児休暇が1年未満の場合と1年から2年以内の場合も支給対象です。ただし、育児休暇が2年から3年以内の場合は4年間遡って12ヶ月働いているかどうかによって給付金がもらえないケースがあります。

2人目のお子さんの時に注意が必要な場合は、1人目の育児休暇を3年近く取得した時に、復帰して1年未満しか働けなかった場合や、復帰せずに産休に入った場合です。1人目の育児休暇で3年フルで取得すると、2人目の時に給付金がもらえないケースが発生してしまいます。

次に3人目の場合をみていきましょう。
2人目と同じように、2人目の育児休暇明けに1年以上働いた後、3人目ができた場合は、受給要件を満たしているめ支給されます。

2人目の育児休暇明け1年未満働くか、もしくは復帰せずに3人目を妊娠した場合、2人目の育児休暇期間が1年以内の場合で、1人目の育児休暇明け後、1年以上働いて2人目産休に入った場合は支給されます。しかし、1人目の育児休暇明け後、1年未満働くか、復帰せず2人目産休に入った場合は支給されない可能性があります。

2人目の育児休暇期間が1年超~2年以内の場合は、1人目の育児休暇明け後、1年以上働いて2人目の産休に入った場合は支給対象です。1人目の育児休暇明け後、1年未満働くか復帰せず2人目の産休は支給対象にならない可能性があります。

2人目の育児休暇期間が1年超~3年以内の場合は、1人目の育児休暇明け後、1年以上働いて2人目の産休に入った場合や、1人目の育児休暇明け後、1年未満働くか復帰せず2人目の産休に入った場合、ともに支給要件を満たせない可能性があります。

2人目の育児休暇期間が3年近くなければ、2人目の産休前か3人目の産休前に、合わせて計12ヶ月働くことで3人目の時ももらえます。注意しなければいけないのは、3人を年子で産んだ場合、1年前後の育休を取る場合でも3人目はもらえない可能性があります。1人目、2人目ともに1年きっかりで育休を終了すれば計算上大丈夫です。しかし、お子さんが保育園に入れないなどの事情で育児休暇を延長せざる得ない場合は注意が必要です。

  • 2ヶ月ごとに申請が必要
  • 育児休業給付金は2ヶ月ごとに支給されるため、申請手続きも2ヶ月に1回申請が必要です。申請し忘れるともらえないこともあるので忘れずに申請しましょう。初回申請後は「支給決定通知書」と「次回申請書」が自宅に届きます。次回申請書に記入して提出しないと、2回目以降、育児休業給付金を受け取れませんので、自宅に届いたらなるべく早めに提出しましょう。

こんな時どうしたらいい?育児休業給付金のよくある質問

育児休業給付金に関する、こんな時はどうしたらいいの?というよくある疑問についてお答えしていきます。

会社を退職予定の場合育児休業給付金はもらえるの?

育児休業給付は、育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金です。育児休業後、退職を予定しているのであれば、育児休業給付の支給対象にならないため、育児休業給付金を受け取ることができません。

また、退職したとしても失業給付金もすぐに転職ができないため受け取れませんが、受給期間延長の手続きをしておくと、最大4年まで受給期間を延長することができます。そのため、転職を考えているなら忘れずに受給期間延長の手続きをしておくと、子育てがひと段落して、再就職をはじめるタイミングで失業給付金を受け取れます。

受給資格確認後に、急な事情で退職することとなり退職した場合に関しては、その退職日を含む支給単位期間の1つ前の支給単位期間までは支給対象になるため、育児休業給付金を受け取ることができます。

育児休業中に仕事をしてお給料をもらったらどうなるの?

育児休業中に仕事をした場合でも、その後も育児休業をすることが明らかな場合は、職場復帰に該当しません。そのため、支給要件を満たせば育児休業給付を受け取ることができます。その場合1支給単位期間において、仕事をした日数が10日(10日を超える場合は、就労している時間が80時間)以下であることが条件です。また、在職中の会社以外で仕事をした場合も同じです。

育児休暇中に仕事をして、お給料をもらった場合は1支給単位期間において、休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上のお給料が支払われている場合は、育児休業給付を受け取ることができません。また、80%に満たない場合でも、その金額に応じて、支給額が減額されるケースがあるます。

育児休業給付金は課税対象になるの?

所得税は非課税です。ご主人の年末調整で行う「配偶者控除」に育児休業給付金を含めずに申請します。

住民税の場合は、減免措置に該当するか確認しましょう。産休や育休中であったとしても、基本的に住民税は非課税ではありません。住民税は、前年度や前々年度の収入によって決定され、後払いで、翌年の6月から1年間支払います。

2016年1月1日~2016年12月31日までの収入から2017年に支払う住民税が計算されます。この住民税を支払うのは2017年6月~2018年5月までです。支払い方法は下記3つあります。

  1. 産休前の給料からの天引き
  2. 産休明けの給料からの天引き
  3. 普通徴収

1と2は産休に入る前か、育休終了後にまとめて払う方法です。3は自宅に住民税の納付書が届くので納付書でコンビニなどで支払います。

前年度の収入、つまり産休前のお給料をもとに計算されるため、産休や育休中の人にとっては負担が大きくなる可能性があります。そこで産休や育休によって収入が少なくなった場合に減免措置を受けることができます。

<減免制度の対象者>
■生活保護を受給している
■失業保険を受給している
■所得が前年と比べて半分以下になった
■学生、生徒
■災害により住宅や家財に大きな損害を受けた

その人の収入によって、全額免除、50%免除、30%免除のいずれかで免除を受けることができます。育児休業中は所得が前年と比べて半分以下になったという要件に当てはまる可能性があるため、該当する場合はお住いの市区町村にお問い合わせください。

育児休業給付金を受給している時は雇用保険料や社会保険料はどうなる?

事業主から賃金が支払われた場合は、雇用保険料の負担が必要です。ただし、育児休業基本給付金の支給を受けていた期間については、基本手当等に係る算定基礎期間から除外されます。

育児休暇中の社会保険料は、支払いが免除されます。支払い免除は社会保険料は支払わなくても、保障はされている状態です、社会保険料とは、健康保険や厚生年金、介護保険、雇用保険など、給与から天引きされる保険料のことです。支払い免除期間であったとしても、病院で健康保険を使え、将来の年金額は「保険料を納めた期間」として計算されます。

社会保険料の支払い免除の手続きは、産休中に行います。「育児休業等取得者申出書」を勤務先に提出すれば、勤務先が代わりに手続きをしてくれます。

保育園に落ちたら延長できるの?

育児休業の延長の手続きや、パパ・ママ育休プラス制度を利用することで育児休暇を延長することができます。ここではそれぞれの制度の内容や、申請の仕方についてご紹介します。

  • 育児休業の延長を手続きをする
  • 育児休業給付金の受給期間は、原則お子さんが1歳になるまでです。もし、あなたが保育園の抽選に落ちてしまった場合は、お子さんを預けることができないため会社に復帰をすることができません。このような場合は、延長の手続きを行うことで最長1歳6ヶ月まで延長できます。延長するには一定の条件があります。

  • 保育所への入園を希望しているのに、入園できない場合
  • 認可保育園の申し込みを行っているにもかかわらず、入所待ちのため職場に復帰できない等のやむを得ない理由がある場合に、延長が認められています。ただし、無認可の保育園は含まれません。

他には下記ような理由でお子さんの養育が困難になった場合も、育児休業給付金の延長対象です。もし、該当する場合は忘れずに申請しましょう。

■配偶者が死亡した場合
■離婚などの事情で同居しないことになった場合
■病気やケガなどで養育困難になった場合
■6週間以内に出産予定がある場合、または産後8週間を経過しない場合

延長申請はお子さんが生後10~12ヶ月のときに申請するときか、子どもが1歳を過ぎて最初に申請する時に申請します。

育児休業の延長を申請の3つの手続き

  1. 育児休業期間の延長の手続き
  2. 会社に対して申請をします。会社独自の様式がある場合は、指示に従って書面による育児休業期間の延長の申請を行いましょう。

  3. 社会保険料の免除期間の延長の手続き
  4. 年金事務所に対して行いますが、申請者は在職中の会社です。育休申請者が会社に対して育児休業期間の延長を申請し、会社は年金事務所に対して「育児休業等取得者申出書(新規・延長)」を提出することで、社会保険料の免除期間の延長が成立します。

  5. 育児休業給付金の受給期間の延長の手続き
  6. 延長をするためには、別途必要書類を揃えてハローワークに提出し、延長を認めてもらう必要があります。延長条件によって必要書類が異なります。保育所に入所できずに延長手続きを行う場合は、保育所に入所できなかったことを証明するために認可保育所に入所申し込みを行い、断られたことを証明するための「保育所入所不承諾通知書」を提出する必要があります。

    ハローワークに育児休業給付金の延長を申請する際に、保育所入所不承諾通知書がなければ、育児休業給付金の延長は許可されません。合わせて、保育所入所希望日が記載された「入所申込書の写し」も提出が必要です。この時に、入所申込書に記載された保育所入所希望日が子どもの1歳の誕生日の翌日以降になっている場合は、育児休業給付金の延長は許可されません。必ず子どもが1歳になる前の日付を記入して提出してください。また、延長が認められるのはあくまで認可保育所に入所できなかった場合に限られるため、無認可保育所に入所できなかった場合は対象外です。

延長の申請期限は、原則として育児休業終了予定日の1か月前まです。育児休業給付金の延長申請は会社に行うため、延長が必要な場合は早めに会社へお願いをしておきましょう。

参考元:厚生労働省

  • 「パパ・ママ育休プラス」制度の利用して延長する
  • 「パパ・ママ育休プラス」とは、夫婦で育休を取って子育てに参加できる制度です。「パパ・ママ育休プラス」を使うと、子どもが1歳2ヶ月になるまで、休業期間を延長できます。パパとママそれぞれが取得できる休業期間の上限は、1年間に変わりありませんが、パパとママが期間をずらして休業することで、子どもが1歳2ヶ月になるまでの期間であれば休めるという制度です。

    そのため「パパ・ママ育児休業プラス」を利用すると、子どもが1歳2ヶ月になる前日までの最大1年間、育児休業給付が支給されます。また、育児休業期間中は、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の保険料について、本人・事業主負担分が免除されます。

<「パパ・ママ育児休業プラス」を取得する条件>
■育児休業を取得しようとするパパの配偶者(ママ自身)が、子どもの1歳の誕生日の前日よりも以前に育児休業をしていること
■パパの育児休業開始予定日が、子の 1 歳の誕生日以前であること
■パパの育児休業開始予定日が、ママが取得している育児休業の初日以降であること

「パパ・ママ育児休業プラス」を利用するためには、ご主人が育児休暇を取得する必要があります。もし、あなたが専業主婦の場合以前は、ご主人が会社に育児休暇を申請した場合、会社側は拒否することができましたが、労使協定が定められたことにより、会社側はパパからの育児休業申出を拒める制度を廃止されたため、あなたが専業主婦でもご主人が育児休暇を申請し取得することが可能です。

ご主人の会社に育児休暇の制度がない場合でも、育児休業とは法律に基づき労働者が請求できる権利です。そのため、会社に育児休暇の規定がない場合もその会社で雇用されてから1年以上が経過していること、子どもが1歳になる日(誕生日前日)以降も、引き続きこの会社で仕事を続けることが決まっている場合は、ご主人が会社に申請することによって取得することは可能です。また現在の法律上は、会社側はその申請を拒否することはできません。

ご主人が育児休暇を申請すると決めた場合は、育児休暇を取得したい日の約1ヶ月前には遅くても申請書を提出しましょう。万が一会社に申請を拒否された場合は、法令違反になりますので、各都道府県の労働局の雇用環境・均等部へ相談することで、職場へ調査に入り、行政指導が入ります。また育児休暇を取得したことで、嫌がらせを受けた場合や不当な扱いを受けた場合は、各都道府県の労働局の雇用環境・均等部へ相談しましょう。

子育て中の女性の強い味方!育児休業給付金を上手に活用しよう

育児休業給付金は雇用保険を財源としているため、手続きが大変な面もありますが、育児休暇中の生活を支えてくれる大きな財源です。申請期限をすぎると受給することができないため、妊娠した時点で余裕があるうちに早め、早めにできることは準備しておきましょう。

参考元:ハローワーク
参考元:厚生労働省 Q&A

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