2018年から実施される「配偶者控除の見直し」とは?改正された点を知って損をしない働き方をしよう

近年、共働きをする家庭が増えてきています。働く主婦にとっては、2018年の税制改正で配偶者控除がどのように変わるのか、とても気になることだと思います。自分にとって得になることなのか、それとも逆なのか。今までの働き方と同じ働き方をしているとどうなるのか。ここではどんな働き方が得になるのかをご説明していきます。

配偶者控除とは

配偶者控除というのはどのようなものなのでしょうか。また、改正はいつからなのでしょうか。

偶者控除の他に、扶養控除という仕組みがあります。扶養控除とは、養う必要がある家族が多いと生活が大変になるということを配慮し、税の負担を軽くしようというものです。扶養しなければならない家族が多い場合、生活費に負担がかかります。食費や子どものための学費などがかかり、扶養家族がいない家族に比べると金銭的に大変です。

そのため、扶養家族がいない家族と比較し、扶養家族がいる家庭には一定の配慮をしようというのが扶養控除が存在する意味です。配偶者控除は、これを配偶者に置き換えたものです。配偶者の収入が所得38万円以下の場合、納税者の所得から一定の金額を考慮し、所得税を軽くしようという制度です。

配偶者控除の改正はいつから?

国税庁 公式ホームページ

一時期は配偶者控除が廃止になるのではという動きもありましたが、平成29年度税制改正によって、配偶者控除の見直しが行われて控除額が改正されました。この改正は平成30年度からの所得税に適用されます。

配偶者控除が改正された点

働く主婦にとって、自分が働いたのに多くの税金が引かれてしまうと働き損になってしまうため、配偶者控除の改正は気になるところです。改正がどんな形で自分にとって得になるのかを知っておくことで、この働き損を回避できるのです。ここで配偶者控除の改正について、しっかり理解しておきましょう。

夫の年収が増えたら配偶者控除の額は減る

配偶者控除の改正により、給与取得者の年収が増えると控除額が減るようになります。年収が1,220万円を超えたら配偶者控除額はゼロになります。

配偶者控除が103万円から150万円へ

配偶者控除の改正により、配偶者の給与収入が103万円までであった38万円の配偶者控除が、150万円になるまで適用されることになりました。2017年までは主婦などが年収103万円以内で働いていたら、「自分が所得税を払わなくてもいい」「夫の所得税の計算時に配偶者控除を受けることができる」といったものでした。税金の面では、年収103万円以下の場合は負担がないというものでした。

2018年からは配偶者控除の見直しによって、年収150万円までが配偶者控除の待遇を受けられることになりました。

配偶者特別控除が141万円から201万円へ

パートタイマーの主婦などは、一定の所得まで働いても税金はかからないのですが、それは配偶者控除があるためなのです。しかし、配偶者に38万円を超える所得があった場合は、配偶者控除が受けられなくなります。そうなった場合に、配偶者の所得に応じて段階的に控除していこうという制度が配偶者特別控除です。

2017年までの配偶者特別控除は、配偶者の年間の所得金額が38万円を超えたとしても、配偶者の所得が76万円未満なら控除を受けられました。この制度は「年間所得76万円」に給与所得控除額である65万円を足した額、年間収入の141万円であるため「141万円の壁」と呼ばれていました。

2018年からは、この配偶者控除が大きく変わります。配偶者の所得が85万円未満であれば、配偶者控除と同じ38万円の控除があって、段階的な控除は所得が123万円までとなります。ということは、2018年からは給与所得では201万円までが控除の対象となるのです。141万円の壁が201万円の壁に変わるということになるのです。

配偶者控除が受けられる条件

妻の一年間の所得が38万円以下(給与所得のみの場合は収入が103万円以下)であること

配偶者控除が受けられるのは、配偶者の年間の給与所得が103万円以下の場合です。ということは、配偶者がパートタイマーの仕事を103万円以下に抑えていれば、配偶者控除が受けられて税額が増えないということになります。

夫(控除をうける本人)の年間合計所得が1,000万円以下であること

2018年からは、本人の給与の年間合計が1,220万円(所得1,000万円)を超えると控除はゼロになります。

妻が民法の規定による配偶者であること

配偶者控除を受ける場合、戸籍上の配偶者でなければ控除は受けられません。事実婚や内縁関係の相手に適用しないのです。

夫と妻が生計を一にしていること

「生計を一にする」というのは病気で療養中であったり、留学などで離れて暮らしていて、普段は一緒に暮らしていなくても常に生活費や学資金、療養費の送金が行われたりしている場合は、「生計を一にして扱う」という意味です。

例えば、子どもが大学進学のために親元を離れて一人暮らししている場合や、学費・生活費を親が仕送りしている場合などはこれに該当します。

妻が「青色申告者」の事業専従者として給与の支払を受けていないこと

「青色申告」とは、個人事業主や不動産所得のある人、山林所得のある人が行う確定申告のことです。「青色申告」の際に配偶者や親族が15歳以上で、「青色申告」を行う者と生計を一にしている場合と、1年の半分を青色申告をする事業に携わっている場合、そして、配偶者や親族が青色事業専従者として認められる場合があります。

青色事業専従者は「青色事業専従者給与」を事業主から給与としてもらうことができますが、配偶者控除や扶養控除を受けられなくなるのです。

妻が「白色申告者」の事業専従者ではないこと

「白色申告」とは、個人事業主などの事業所得がある人が行う確定申告のことです。そして、上記の「青色申告」以外の申告のことを指します。「白色申告」の場合も、納税者が事業専従者に給与を支払った場合は、配偶者控除や扶養控除を受けられなくなります。

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配偶者控除改正があっても壁は変わらず存在する

配偶者控除が改正になっても、税金の壁は変わらずに存在します。それについて、少し詳しくご説明したいと思います。

100万円の壁・住民税の壁

配偶者の給与所得が100万円を超えると住民税が発生します。これが「住民税の壁」となります。

103万円の壁・配偶者控除・所得税配偶者手当の壁

2017年まで、配偶者の給与所得が103万円までの場合は配偶者控除が利用できました。しかし、これは2018年以降には変更になります。

所得税に関してですが、配偶者の給与所得が103万円を超えると所得税がかかります。また、納税者(夫)の会社で配偶者手当がある場合では、手当てが支給されなくなる可能性もありますので、確認が必要となります。

130万円の壁・社会保険の壁

130万円の壁とは、夫がサラリーマンの場合に、第3号被保険者から外れなくてはならない収入の壁です。この第3号被保険者とは、健康保険料と国民保険料が実質免除となっているので、主婦にとってはとても大きなメリットとなります。

もしも、130万円を超えているのにも関わらず、配偶者が働いている会社に社会保険がない場合や、パートタイマーの掛け持ちでひとつの会社の給与が年額130万円を超えず、社会保険に加入できない場合は、国民健康保険・国民年金に加入することになります。国民健康保険と国民年金の負担は年間で20万円を超えます。そうすると、130万円の給与所得があったとしても働き損が生じることになってしまうのです。

150万円の壁・新設された配偶者控除の壁

2018年から配偶者の給与取得額が150万円を境に、配偶者控除額が減額され始めます。配偶者の収入が増えると、段階的に控除額が変わります。そして、配偶者の収入が201万円を超えるまでは、配偶者控除(配偶者特別控除)が適用されます。

主婦はどのように働いたら損はないの?

今後、主婦の働き方をどのようにしたら損がないのでしょうか。106万円の壁である社会保険に関する改正と、2018年からの配偶者控除の改正で考えるべきことが複雑になってきました。よく理解して損がない働き方を選ぶ必要があります。収入別に見てみましょう。

配偶者の年収が100万円までの場合

配偶者の年収が100万円までの場合を考えてみましょう。年収が100万円を超えると、その年収に対して住民税を支払う必要があります。ということは、100万円を超えなければ収入から税金を支払う必要がないため、配偶者の年収である100万円は全て収入となってきます。

すなわち、収入アップになるのは配偶者の年収が100万円を超えないように働くことなのです。また、年収103万円までの場合は住民税を払う必要があるといっても、その額は数千円程度なので、収入はそれほど多額に減ることはありません。

妻の年収が103~130万円までの場合

配偶者の年収が103万円を超えると、所得税を支払う義務が出てきます。しかし、103万円を少し超えたくらいの場合は支払うべき税金が1,000円にも満たないので、それほど気にしなくてよさそうです。

しかし、一つ気をつけるべきポイントがあります。会社によって、家族手当や扶養手当などの特別手当を支給している場合があります。その支給の基準に、配偶者の年収が103万円以下だという決まりがあることがありますので、確認しておくのが必要です。

妻の年収が130~150万円の場合

配偶者の年収が、130万円を超えたらどうなるのでしょうか。配偶者の年収が130万円を超えたら、夫の社会保険の扶養から外れることになります。夫の保険から抜けても自分の会社で社会保険に加入できるのであればいいのですが、会社に社会保険が完備していないなど加入できない場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。その負担は大きなものです。もしも、社会保険と厚生年金に加入できたとして、妻の年収が140万円の場合を考えてみましょう。

妻の年収140万円
夫の税金6万5000円の増額+妻の税金支払い2万8000円+社会負担料20万円=税負担29万3000円増

140万円-29万3000円=110万7000円

となり、妻の年収が140万円あっても、実際には増える収入は110万円となります。では妻の年収が160万円担った場合は、

妻の年収160万円
夫の税金7万5000円の増額+妻の税金支払い5万3600円+社会保険料負担22万8700円=税負担額35万2800円増
160万-35万2800円=124万7200円

となります。130万円の時よりは世帯収入の割合はよくなっていますが、年収130万円を超えるなら180万円を超えないと働き損だという意見もあります。また、130万円を超えない収入の場合は保険料がゼロに対して、収入135万円の場合は保険料の負担が24万円となるため、中途半端に少しだけ超えるというのは損なのだということが分かります。一番働き損になるゾーンは130万円を超えてから150万円です。もしも社会保険に加入できない場合は、できるだけ上の年収を目指したいですね。

2016年に始まった106万円の壁

年収が130万円を超えると夫の社会保険から抜けるという130万円の壁ですが、一部の人には106万円の壁というものが存在します。以下の全ての基準を満たす場合は就労先の厚生年金に加入するということになります。

  • 週の終了時間が20時間以上である
  • 年収が106万円以上である
  • 勤務期間が1年以上
  • 従業員が501人以上の企業

このように、130万円からではなく106万円の壁もありますので、その点を注意してどのように働くかを考える必要があります。

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損がないような働き方を知ろう

2018年の配偶者控除改正によって、主婦の働き方への影響は多くありそうだということが分かりました。共働きの家庭には、社会保険の負担が大きく影響を与えます。この場合、106万円の壁と130万円の壁について考えてみると明らかに「働き損」であると考えられます。

働いても社会保険の支払いで、今までよりも手取りが減るということで、大手企業に勤めるパートタイマーの人たちは年収を106万円以下に抑える可能性が出てきます。従業員が少ない企業では130万円に抑える場合が増えてくるでしょう。

安倍首相が掲げている、一億総活躍社会を目指すための最大の取り組みである「働き方改革」では、老若男女問わず、それぞれが働きやすい環境づくりを目指しているわけですが、今回のこの配偶者控除改正によって主婦の働き方がどう変わるのかというところは、今後の課題になるのではないでしょうか。

主婦にとっては、配収者控除改正を受けて、税金や社会保険を払ってでも働き損がない働き方についてしっかり考える必要があります。

参考元:国税庁

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