社会保険制度って一体どんな保険なの?内容をしっかり理解して受けられる保障を把握しよう

社会保険とはどんな制度なのか、詳しく知っているという人はどのくらいいるのでしょうか。就職したら自動的に社会保険に加入し、給料から保険料が引かれているけど、どんな保障があるのか知らないという人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、社会保険について詳しく解説していきます。

社会保険とはどういう制度?

社会保険とは、国民の生活を保障するための日本の社会保障制度の一つです。生命保険会社などの民間企業が運営する個人保険とは異なって、国民は一定の条件を満たしていれば健康保険に加入しなければなりません。会社で働き始めたら加入する「健康保険」「厚生年金」「介護保険」をまとめて「社会保険」と呼びます。保険料は会社と折半し、毎月の給料から保険料が引かれて会社がまとめて支払います。

医療費負担額が安くなる【健康保険】

病院へ行き、治療や診察をしてもらった時に健康保険証を窓口に出します。健康保険証がある、すなわち健康保険に加入していることで、健康保険が適用される医療費は自己負担が3割になります。(3割負担は小学校入学以降70歳未満)

健康保険証がなければ病院へ行けないとか、診察してもらえないということはありませんが、健康保険を提出しないと医療費の負担は全額になります。健康保険は、年齢や性別に関係なく社会人でも、学生でも、子どもでも、全ての国民が加入しなければならない制度です。

  • 健康保険に加入していると受けられる保障

健康保険に加入していると、さまざまな保障が受けられる場合があります。受けられるためにはそれぞれの条件がありますが、加入していなければ保障がありません。

■療養の給付
病気やケガで病院にかかった場合、健康保険に加入していると年齢によって違いますが、医療費の3割を負担すればいい、という制度があります。給付というのは「もらえる」と思ってしまう人もいるでしょうが、支払いの時に全額ではなく3割で済むというものです。

■高額医療費の給付
医療費の自己負担額が同一月に一定の金額を超えて高額になった場合に、あとで払い戻しがある制度です。

■傷病手当金
病気やケガが原因で、被保険者が会社に行けなくなって収入が得られなくなった場合、一定の条件に当てはまった場合に支給される手当金です。1日あたり、標準報酬月額の3分の2の額が支給開始された日から最長で1年6ヶ月支給されます。

■出産一時手当金
被保険者または被扶養者が出産した場合、申請をすることで1児につき42万円が支給されます。

■出産手当金
被保険者が出産のために仕事を休み、その間の給与の支払いを受けなかった場合に、出産日より前42日から出産翌日以降56日目までのうち、会社を休んだ期間を対象に支給されます。1日につき標準報酬月額の3分の2の額が支給されます。

■埋葬料
被保険者が業務外の事由によって亡くなった場合、その被保険者によって生計を維持されていた方に、埋葬を行うための「埋葬料」として5万円が支給されます。

民間企業で働く労働者が入る保険【厚生年金】

厚生年金とは、民間企業で働いている労働者が加入する年金制度のことです。年金をもらえる年齢になったら老齢年金がもらえるようになります。老齢年金の他には障害年金や遺族年金などがあって、これをまとめて厚生年金といいます。国民年金とは違った制度です。

介護をしている家族の負担を減らすことができる【介護保険】

人は誰でも歳をとります。病気をしたりケガをして寝たきりになることもあるかもしれません。その際に介護が必要になる事があるとき、介護は家族だけだと限界があります。それを介護保険で家族の負担を減らそうという制度です。金銭的にも体力的にも大変な介護が介護保険があることで、助けになるのです。

健康保険や厚生年金とは異なって、加入の年齢が決まっています。40歳になった月から加入となりますが、健康保険と一緒になっているので加入のための手続きは必要ありません。

仕事中や通勤中に災害にあった場合に援助をしてくれる【労災保険】

業務中や通勤中に事故や災害に合った場合、それが原因で病気やケガをした場合、または死亡した場合に保障を行う制度です。給付は一時金や年金といった形で給付されます。災害にあった労働者の仕事復帰の援助や遺族への援助も行います。

社会保険料の計算方法

基本の計算方法を知ろう

健康保険と厚生年金保険料は、毎月の給料から天引きされます。保険料は毎月の給与額とほぼ同額の「標準報酬月額」に、「保険料率」を掛け合わせて計算されます。「健康保険料額表」「厚生年金保険料額表」が健康保険協会や日本年金機構から定期的に会社に送付されてきて、それを元に算出します。

  • 健康保険料=標準報酬月額×健康保険料率
  • 厚生年金保険料=標準報酬月額×厚生年金保険料率

計算の元になる報酬月額とは

「報酬月額」とは、1ヶ月の給与のことを言います。「標準報酬月額」は、この報酬月額の基礎となります。この場合の「報酬」とは、お金だけではなく食券などの現物支給されるものも含みます。

保険料額とは?

「全国社会保険協会」は各都道府県に支部を持つ、社会保険を管理・運営する公的機関です。保険料率は各都道府県ごとに決定され、毎年定期的に改定されます。近年の健康保険料率は10%前後(会社と従業員が半分ずつ負担)で厚生年金の保険料率は18%前後を推移しています。毎年9月と3月に改定されます。

社会保険の加入について

多くの会社や事業所は、社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入しています。そして、働く労働者もほとんどの人が社会保険に加入しています。社会保険は全ての事業所が加入できるわけではなく、一定の加入条件があってその条件を満たす事業所は加入しなければならないという法律があります。

また、労働者のほうでも無条件に社会保険に加入できるというわけではなく、勤務時間や日数などの一定条件を満たした場合となります。こちらもその条件を満たしていたら加入の義務があります。

雇用事業の条件

事業所は「法人事業所であること」または「個人事業所であって、常時5人以上の従業員を使っている」どちらかにあてはまる場合、社会保険に加入しなければならないという決まりがあります。

ただし、「常時使用される労働者が5人未満の個人事業所」と「一部の業種の個人事業所」は社会保険に加入義務はありません。任意で加入するかどうかを選べる「任意適用事業所」になります。一部の業種の個人事業所とは、農業・漁業・林業などの農林水産業、飲食店・美容業・旅館・浴場・映画・娯楽業などのサービス業、弁護士・税理士・会計士・社会労務士などの士業、神社・寺などの宗教業です。

社会保険の加入条件(労働者の場合)

労働者が社会保険に加入するためには、下記の2つの条件を満たすことが必要です。

  • 勤務先が社会保険の適用事業所であること
  • 事業所に常時使用されていること

「常時使用される」とは、適用事業所で働いてその対償として給与を受け取るという使用関係が常用的であるということで、雇用契約書の有無などは関係ありません。試用期間の時でも給与が支払われる場合は、これに当たります。

扶養の条件

被扶養者とは、被保険者の収入によって生活をしている家族のことを言います。ただ、家族であれば誰でもいいわけではありません。

  1. 同居の有無に関係なく被保険者となる人
  2. 配偶者、子ども、孫、弟、妹、父母や祖父母といった直属尊属

  3. 同居が条件で被保険者に慣れる人
  4. 兄、姉、叔父、叔母(3親等内の親族)、内縁関係の配偶者の子どもや父母

ただし、1に該当する人が、以下のようなことで別居している場合は、その別居は一時的なものとみなして同居しているものとします。「病気などで入院している」「施設などに入所している」「転任に伴い住宅事情が理由で2~3ヶ月別居している」

  • 被扶養者の収入条件
  • 被扶養者として認定されるためには、収入の条件があります。年間の収入が130万円未満であり、かつ被保険者の年間収入の半分未満である場合、被保険者に該当することになります。60歳以上、または障害厚生年金に該当するほどの障害がある場合は130万円未満ではなく、180万円未満に金額が緩和されます。

    もしも、被保険者の年間収入の半分以上の収入があったとしても、130万円未満であり被保険者の収入を上回らない場合は被保険者に該当することになります。

  • 厚生年金上での被扶養者の条件
  • 厚生年金上での被扶養者の条件は、「20歳以上60歳未満の配偶者」であることです。厚生年金では、「配偶者」でなければ加入ができません。収入の条件は健康保険と変わりません。健康保険に加入していないと厚生年金には加入ができません。

パート・アルバイトの社会保険の加入について

社会保険は、正社員でなければ加入できないというものではありません。パートタイマー・アルバイトでも事業所と常用的使用関係である場合、被保険者になります。加入の条件として、1週間及び1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上である場合は、被保険者になります。

2016年10月からは、以下のルールによって収入が年間106万円を超える場合は、被扶養者が働いている会社で社会保険の加入することになり、ご主人の扶養範囲内で働いているパートタイマーには影響があります。

  1. 週の労働時間が20時間以上である
  2. 給与が月額8.8万円以上
  3. 1年以上使用されることが見込まれている
  4. 従業員が501名以上の勤務先で働いている

※学生は除外する。

社会保険で知っておきたいこと

社会保険の任意継続とは

「健康保険の任意継続」というのは、社会保険に加入していた人がある一定の条件を満たしていることで、退職後も社会保険を継続できるというものです。その条件とは下記の2つです。

  • 社会保険の資格喪失日以前に継続して2ヶ月以上の被保険者機関があること
  • 資格喪失日から20被以内であること

手続きは退職日から20日以内にやらないと、手続きができなくなってしまいます。保険料は会社で働いていた時は、会社と被保険者で折半していましたが、退職したら全額自己負担となります。保険料額は、標準報酬月額に住んでいると都道府県の保険料率を乗じた額になります。

ただし、40歳以上65歳未満の人は介護保険料率が含まれます。保険料には上限があって、標準報酬月額が28万円を超えた場合は、標準報酬月額によって計算した保険料になります。

会社を退職したらもらう資格喪失証明書とは

会社を退職したら、任意継続で社会保険を継続するか国民健康保険に加入します。どちらを選択するにも働いていた会社から「資格喪失証明書」をもらわなければなりません。これは、退職によって健康保険・厚生年金の被保険者を喪失していることを証明するものです。

社会保険を知って利用しよう

女性が働く時に、ご主人の扶養に入って範囲内で働くか、勤務先の社会保険に加入して扶養を抜けて働くかを選択することになります。社会保険に加入していることで受けられる保障などを考えて、どうしたらいいのかしっかり考える必要があります。どのような保障が受けられるのか把握し、入っておいたほうが得な場合もありますので、社会保険を理解して最大限利用しましょう。

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