労働基準法における休憩時間とは必要なもの!国で定められた法律を詳しく知っておこう

労働基準法に定められた休憩時間についてご存知ですか?労働時間が何時間だったら何分休むのか、休憩時間については決まりがあります。労働者を守るための労働基準法を知ること、休憩時間について知っておくことは働く上で重要なことです。労働基準法で定められている休憩について、詳しい内容を知っておきましょう。

労働基準法とはどんな法律?

労働基準法とは、労働条件の最低条件を定めて労働者を守ることを目的に作られた法律です。制定されたのは1947年ですが、何度も改正を繰り返してきました。立場が有利になりがちな使用者が、労働者の不利になるような契約にしないよう、労働者の保護を主とした法律です。この労働基準法は「法律」であるので、違反すると罰則があります。

労働基準法における労働時間と休憩時間

労働基準法における労働時間について知っておこう

休憩時間を知るためには、労働基準における労働時間について知っておかなければなりません。法律上では労働時間について2種類の考え方があります。

  • 法定労働時間
  • 労働基準法で定められている、労働者に働かせることができる時間のことです。1週間に40時間、1日8時間という定められた時間を超える労働させてはいけません。8時間を超えて残業する場合は労働基準法第36条、俗に言う「ザブロク協定」を使用者と当同社の代表が締結することで懲罰には当たらなくなります。

  • 所定労働時間
  • 法定労働時間の中で使用者が労働者に対し、設定する労働時間のことです。簡単に説明すると、朝9時から夕方の18時まで勤務し、休憩時間は1時間とるというような雇用契約を結ぶ時に設定する時間のことです。

労働時間によって決まる休憩時間

労働基準法では、労働時間によって使用者が労働者に与えなければならない休憩時間が決まっています。

労働時間 6時間を超える場合は、45分以上の休憩
労働時間 8時間を超える場合は、60分以上の休憩
引用:厚生労働省

上記の通り、休憩時間が決められています。「6時間を超える」というのは、6時間ジャストの場合この決まりに当てはまりません。6時間ぴったりの労働時間の場合は休憩なしでもよく、8時間ぴったりの労働時間の場合は45分休憩でもよいということになります。また、休憩時間は労働時間の間に取らせないといけません。労働が始まる前の時間や労働が終わってから与えても休憩の意味をなしません。

休憩時間とは、労働によって疲れた身体や頭を休めるためにあります。もし、自分の働いている会社に休憩時間を定めてないとすれば、それは違反となります。きちんと自分の会社の労働時間や休憩時間のことなど、把握しておきましょう。

パートやアルバイトでも休憩時間はとれるの?

休憩時間については、雇用形態に関係なく労働基準法の決まり通り与えなければなりません。パートタイマーの場合、日によって勤務時間が変わる場合があるでしょう。この日は8時間勤務で次の日は4時間など、勤務時間が違ってもその労働時間に合わせて休憩時間を与えないといけません。

休憩時間の過ごし方

休憩時間の過ごし方は、労働者の自由というのが基本的な考え方です。しかし、場合によっては一定の規則を定めてもいいことがあります。休憩時間に外出することで、安全が確保できないなどの理由があるときです。原則的に、休憩時間は会社の外に出てもいいですし、休憩室で昼寝をしてもいいのです。

もしも休憩時間に仕事をしたら

休憩時間は「休む時間」です。ですから、休憩時間は仕事をしなくてもいいということです。もしも、「もしかしたら取引先の会社の人が来るかもしれないから、休憩時間は外出しないで会社に居てほしい。」と頼まれたとします。その場合は、会社でお客様を待っていた時間、すなわち「手待ち時間」といい、労働時間とみなされます。

仕事をしているわけではないけれど、お客様が来社したら対応しなければならない、ということです。また、電話番をしながら休憩を取ってほしいと言われた場合も同様に、休憩時間にはなりません。電話がかかってくるかもしれない、待っている時間ということになるからです。もしも、このように手待ち時間を過ごした場合は、別に休憩時間を与えなければなりません。

休憩時間を分割するのはいいの?

休憩時間を分けてとるのは合法?

労働基準法では、労働時間によって休憩時間を設けることを義務づけていますが、休憩時間は絶対に分割したらいけないという法律はありません。例えば、1時間の休憩を30分ずつにするなどでもいいのです。しかし、10分の休憩を6回などのように、ほとんど身体を休めることができないようなとり方をさせることは法律に触れる可能性があります。

休憩時間を中断して仕事に戻るのは合法?

休憩時間中に、「店が忙しくなってきたから休憩を中断して」などと言われた場合はどうでしょうか。この場合は休憩を取ったことにはなりません。もし、30分休憩して10分働き、20分の休憩を取った場合は後から10分の休憩を与えればいいのではないか、と思うかもしれませんが、このような方法では休憩時間とは言えないので、1時間の休憩の間は仕事をさせてはいけません。

休憩時間が取れない・取らされる

忙しくて休憩時間が取れなかった場合

もしも労働時間内に忙しくて休憩が取れなかった場合はどうなるのでしょうか。休憩時間を取っていないのに休憩を取ったことになっていて、その分の給料が支払われていなかったら、それは明らかに労働基準法違反です。

休憩時間は必ず与えないといけませんが、万が一どうしても休憩が取れなかった場合は、働いた分の給料を払わなければなりません。「休憩を取れなかったら給料を払えばいい」ということではなく、「休憩時間を確保」しなければなりません。

暇だから休憩時間を多く取らされた場合

休憩時間については、雇用契約を結ぶ時に書面で示す必要があります。雇用される方は、労働時間と休憩時間についての記載がある契約書を確認しておきましょう。「今日は暇だから休憩を取って」と、契約書に記載されている時間よりも多く休憩を取らされて、その時給分が引かれている場合は労働基準法違反です。

休憩時間と残業時間の関係とは

労働時間が残業で増加した場合、休憩時間は増えるのか

6時間の勤務時間予定だった場合、休憩時間を設ける必要はありません。しかし、残業をして8時間働くことになった場合は、45分の休憩を取る必要があります。8時間を1分でも超えた場合は、1時間の休憩をとります。6時間を超えると分かった段階で、45分の休憩を取っていたとします。そして、その後に残業をすることになった場合は、15分間休んでから残業に臨むなどします。あくまでも休憩時間は、労働時間にそって取るものです。

残業中は休憩時間を設けていいのか

契約上、9時から18時までの勤務の人が20時まで残業をすることになった場合、18時から20時の間に休憩を設けてもいいのでしょうか。だいたいの会社が休憩時間は、12時から13時というところが多いでしょう。13時から20時まで休憩時間なしで仕事をしていたら、疲れから効率が落ちてしまうかもしれません。

また、労働者の身体を休めるためにも休憩を設けることは大切ではないでしょうか。この場合は、会社の就業規則などにその旨を記載して全従業員に知らせる必要があります。また、休憩時間を個別に与えることに関しては、労使協定の締結をしなければならない場合もあります。

休憩時間は法律で決まった必要なものです

仕事中の休憩時間は、労働基準法で決まった労働者にも必要な権利です。働く上で、労働基準法で決められた労働時間や休憩時間を知っておくことは大切なことです。知っておかないと損をしてしまう場合があります。また、会社の就業規則や契約書には必ず目を通しておくことも大切です。自分を守るためにもきちんと理解しておきましょう。

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