基本給の中に残業代?みなし残業の仕組みと違法なみなし残業を見抜く方法

みなし残業という制度を正確に理解していますか?誤った解釈をしていると、実は損をしていた…なんてこともあるかもしれません。そこで、みなし残業という制度をきちんと理解した上で、悪質なみなし残業を見抜く方法をご紹介していきます。「あれ?うちの会社何だかおかしいな…」と思ったら、ぜひ参考にしてみてください。

基本給の中に残業代が含まれている?みなし残業の仕組みと上限

残業をしているのに、通常の給料と支払われる額が変わらない…。「もしかして、うちの会社はブラック企業!?」と疑ってしまう方がいたら、もしかしたらそれは、“みなし残業”の制度がとられている会社かもしれません。みなし残業は企業が正しい使い方をしていれば、決して違法ではありません。

ではここで、みなし残業の仕組みを詳しく説明していきます。

基本給の中に残業代?みなし残業の仕組みと違法なみなし残業を見抜く方法

みなし残業の本当の意味と仕組み

  • みなし残業とは
  • みなし残業とは、固定残業代とも言われ、残業代があらかじめ基本給に含まれている制度のことです。通常の残業代とは別物で、法律で規定されているものではなく、その内容は会社ごとに違います。
    求人や労働契約書に以下のような記載がある場合、みなし残業制であると言えます。

【例】

  1. 基本給25万円(うち5万円は「みなし残業代」とする)
  2. 基本給25万円(20時間分の残業代を含む)
  • 定められたみなし残業時間内で収まった場合
  • では、ここで生まれてくる疑問を解決していきましょう。

    みなし残業代が、あらかじめ基本給に含まれていることは分かりました。上の例①で言うと5万円分のみなし残業代、②で言うと20時間分に値するみなし残業代が、すでに基本給に含まれているということです。

    では、実際に残業した時間がこれらに満たない場合はどうなるのでしょうか?みなし残業時間を満たしていないから残業代は支払われないということになるのでしょうか?答えは、“NO”です。例え、定められたみなし残業時間、または、みなし残業代に値する時間を満たしていなくても、企業はあらかじめ定められたみなし残業代を支払わなければなりません。

    みなし残業代を減らしたり、支払わないということはしてはいけません。つまり、残業をしなければしないほど、給料を受け取る側は得をするということです。

  • 定められたみなし残業時間内で収まらなかった場合
  • では反対に、定められたみなし残業時間よりも、実際に残業した時間が多い場合はどうなるのでしょうか?基本給の中に残業代が含まれているのだから、通常の残業代は出ない?答えはこれも“NO”です。実際に残業をした時間が、定められたみなし残業時間よりも多い場合、企業側は超過分を、通常の残業代と同様に算出した上で支払わなければなりません。

【通常の残業代の算出方法】
みなし残業の時間数を超過した時間数×1時間当たりの賃金×1.25

あらかじめ基本給に残業時間が含まれているからといって、いくら残業しても構わないというわけではないことを良く理解しておいてください。

みなし残業代の上限

では、みなし残業時間を定めるにあたって、上限は存在するのでしょうか?

時間外労働・休日労働に関する36協定では、1ヶ月で45時間、年間で360時間の上限を定めています。みなし残業時間もこれに基づいて定められている必要があります。

基本給の中に残業代?みなし残業の仕組みと違法なみなし残業を見抜く方法

みなし残業と休日出勤の関係

休日出勤をしたとてもその分の割増賃金ではなく、通常のみなし残業代を含む給料が支払われるケースがあります。

その理由を紐解くには、まずは“法定外休日”という法律を知っておかなければなりません。

  • 法定外休日とは?
  • 企業は、労基法によって毎週少なくとも1日の休日を与える必要があります。つまり、週土曜日と日曜日の週休二日制をとっている会社であっても、土曜日か日曜日のどちらか1日を休日とすれば、法律上では問題ないことになります。その1日を法定休日と言い、そうではない1日を法定外休日と言います。

【例】

  1. 土曜日日曜日の週休二日制の会社で、土曜日に出勤した場合。
  2. 土曜日(法定外休日)、日曜日(法定休日)

  3. 週土曜日日曜日の週休二日制の会社で、日曜日に出勤した場合。
  4. 土曜日(法定休日)、日曜日(法定外休日)

こういった考えに基づいて、「そもそも休日出勤にはならないから、通常の出勤と同じ扱いにする」という事実があることを知っておかなければなりません。つまり、みなし残業制を適用している会社では、休日出勤であってもみなし残業代を含んだ給料が支払われることになります。休日出勤の割増賃金は適用されません。

もう一つのケースが、みなし残業制であるにも関わらず、実際の残業時間が定められたみなし残業時間をほとんど満たしていない場合です。しかし前にも説明した通り、企業側は例え給料を受け取る側の残業時間が定めたみなし残業時間を満たしていない場合でも、みなし残業代を含んだ基本給を支払わなければなりません。企業側にとっては不利益です。反対に、企業側からしたら「余ったみなし残業時間を使って、休日出勤を時間労働扱いにし、割増賃金などを支払う必要のないようにできる」という解釈もできてしまうのです。

これ単体では説得力が弱いですが、前で説明した法定外休日の原理と合わせれば、“休日出勤をしたとても休日出勤の割増賃金ではなく、通常のみなし残業代を含む給料が支払われる”という理屈の説得力を増すことができるのです。

これって違法じゃないの?悪質なみなし残業を見抜くために知っておきたい計算法

みなし残業制を導入している企業に勤めている場合、損をしないためにも、その制度が正しく使われているかどうかを判断する必要性があります。ここでは、悪質なみなし残業の例と、それを見抜くための計算方法をご紹介したいと思います。

基本給の中に残業代?みなし残業の仕組みと違法なみなし残業を見抜く方法

悪質なみなし残業

  • 従業員への周知の義務を果たしていない
  • 企業側は、みなし残業代で給与換算していることを、必ず従業員に知らせなければならない義務があります。それも、口頭で「うちはみなし残業制だから」と説明するだけではいけません。就業規則などきちんとした書面で周知させる必要があるのです。これを怠っている企業は、悪質なみなし残業を適用している可能性があります。

  • みなし残業代ないし、みなし残業時間を明確に記載していない
  • みなし残業制度を取っている会社で良くあるのが、求人情報掲載の際に、曖昧な記載をしている例です。

    【例】
    月給24万円(一律残業手当含む)

    これでは、時間も金額も分かりません。このように、金額や時間が明確に記載されていない場合、固定残業代は無効になります。

  • 一定時間を満たさないとみなし残業代が支払われない
  • 【例】
    確かに残業したはずなのに、給料日に明細を確認したら給料が少ない…。上司に確認したところ「みなし残業時間を満たしていないよ」と言われた。

    この場合、みなし残業のシステムを良く理解していない人は、「定められたみなし残業時間に満たなかったら、残業代は貰えないんだ…」と納得してしまうかもしれません。しかし、それは間違っています。その時点で、大きな損をしていると考えてください。

    前にも説明した通り、みなし残業制というものは、定められたみなし残業時間、または、みなし残業代に値する時間を満たしていなくても、企業はあらかじめ定められたみなし残業代を支払わなければなりません。つまり、この場合、例え残業時間が0時間であっても、企業側はみなし残業代を含んだ給料を支払わなくてはならないのです。
    もしも例のような企業があれば、それは悪質なみなし残業であると言えるでしょう。こういった悪質なみなし残業を見抜くためにも、しっかりと給料にみなし残業代が含まれているかどうかを計算する必要があります。

    【みなし残業代の計算方法】
    【みなし残業代】=【月給】-【みなし残業代を含まない基本給】-【その他手当】

    この方程式が成り立たない場合、みなし残業代が含まれていない可能性があります。

  • 既定の残業時間を越えた残業代が支払われない
  • 【例】
    先月の残業時間が、みなし残業時間を越えた。しかし、給料明細を確認したら普段の給料となんら変わらない。上司に確認したところ「うちはみなし残業制だから、残業代は変わらないよ」と言われた。

    この場合、「そうだ。残業代はすでに支払われていたんだ」と思ってしまうかもしれませんが、それは間違いです。前にも述べたように、実際に残業をした時間が、定められたみなし残業時間よりも多く残業をした場合、企業側はみなし残業として定めた時間を超過した分の残業代を、通常の残業代と同様に算出した上で支払わなければなりません。超過した残業代は通常の残業代の計算方法は【残業時間×1.25】で計算します。したがって…

    【先月の月給】=【みなし残業代を含む基本給】+【その他手当】+【超過した時間分の残業代】

    この方程式が成り立っていなければなりません。

  • みなし残業代が地域の最低賃金を下回ってる
  • みなさんは自分の地域の最低賃金をご存じですか?最低賃金とは、最低賃金法によって国が定めた制度です。使用者は、定められた最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならなりません。以下にそれぞれの都道府県の最低賃金一覧をご用意したので、自分の地域の最低賃金を確認してみてください。
    参照:地域別最低賃金の全国一覧/厚生労働省

    【例】
    地域の最低賃金956円
    企業側が提示した月給が、基本給25万円(みなし残業代3万円、月45時間分を含む)であった場合。
    上の例をみると、みなし残業代とみなし残業時間までしっかり明記されていて、一見何の問題もないように思います。しかし、みなし残業時間に注目してみてください。みなし残業時間を時給に換算すると、【30000÷45=666…】最低賃金をはるかに下回っています。この料金設定は違法となり、今までの過不足を請求することができます。

悪質なみなし残業代で支払われなかったお金を取り戻す方法

ここからは、もしも悪質なみなし残業制度であると気付いてしまった場合、今まで支払われていなかったお金をどう取り戻せばいのか。その方法をいくつかご紹介したいと思います。

基本給の中に残業代?みなし残業の仕組みと違法なみなし残業を見抜く方法

弁護士名義の請求書を送る

今まで支払われていなかったお金を取り戻したい場合、企業に「○○の理由で××分の残業代が支払われていないので、これを請求します」という請求書を送る方法があります。その場合、内容証明郵便で送るのが確実な方法です。しかし、本人単独で行っただけでは効力が弱く、会社側に相手にしてもらえない場合があります。そこで、弁護士名義で請求書を書いてもらうと良いでしょう。

労働基準監督署に報告する

請求書を送っても相手にされなかった場合は、労働基準監督署に報告する方法もあります。行政が動くので、会社側は相手にしないわけにはいかなくなります。

労働審判を起こす

最終的には法的機関に持ち込んで請求をする手もあります。労働審判は個人で起こすことが可能なので、一つの手段として考えてみるのも良いかもしれません。労働審判に関しては、分かりやすいのでこちらを参考にしてみてはいかがでしょうか。
参照:労働審判とは?/労働者側の弁護士 光永法律事務所

みなし残業の本当の意味を理解して、悪質なみなし残業から自分を守ろう

みなし残業の仕組みについて、お分かりいただけたでしょうか?知識というものは時として悪質なものから人を守ってくれます。悪質なみなし残業の被害から自分を守るために、この知識を活用していただけたら幸いです。

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