母子家庭・シングルマザーなら知っておきたい母子家庭手当、支援制度13点

子供ができるとどの家庭でも受けられる可能性のある児童手当もあれば、母子家庭や父子家庭でしか受けることのできない手当・補助・貸付金などがあります。家事・育児・仕事をそれぞれ両立することがなかなか困難なため、制度に頼ることで、子供の養育・教育・就学を支えるという方法もあるのです。万が一のときに備えて、制度・対象要件・注意点に目を通しておきましょう。

目次

【シングルマザー必見】母子家庭でもらえる手当て

シングルマザーになると、あれこれ困ることが。特にお金の問題はどこの家庭でも気になるものです。児童扶養手当など、一度は聞いたことがある手当から地方自治体により支給・免除適用される制度など、さまざまあります。
もしものときのために備えて、どんな手当・補助・制度があるのかチェックしておきましょう。その際の支給条件・適用条件、適用期間などの注意点も合わせて確認しましょう。

児童手当

児童手当は、子供の養育にかかる費用を支援してくれる制度で、中学終了までの期間受け取ることができます。母子家庭・父子家庭関係なく、全ての家庭が対象となります。次世代の社会を担ってくれる子供を社会全体で支えることを目的にされているため、国から支給されるものです。

児童手当:支給額

児童手当の支給額です。

  • 3歳未満の子供1人につき、15,000円/月
  • 3〜12歳の子供1人につき、10,000円/月(第三子以降は15,000円)
  • 中学生(12〜15歳)1人につき、10,000円/月

児童手当:支給条件と注意点

申請を忘れずに

児童手当の支給を受けるには、まず申請をしなければいけません。それ以前に、子供が生まれた後出生届を提出し、受理されていることが前提です。申請をしておらず、出生後に児童手当を受け取っていなかったとしても、その後に遡って受け取ることができません。出生届児童手当の順番に手続きをし、申請忘れのないようにしましょう。
また、児童手当の支給には所得制限があります。所得が多く余裕があるとみなされる家庭の子供への支給はなく、特例給付として子供1人につき5,000円/月が、支給されることになります。

所得制限あり

所得制限は、扶養親族等の数によっても変動します。

  • 扶養親族等0人…所得額:622万円、収入額:833,3万円
  • 扶養親族等1人…所得額:660万円、収入額:875,6万円
  • 扶養親族等2人…所得額:698万円、収入額:917,8万円
  • 扶養親族等3人…所得額:736万円、収入額:960万円
  • 扶養親族等4人…所得額:774万円、収入額:1022,1万円
  • 扶養親族等5人…所得額:812万円、収入額:1042,1万円

つまり、妻が専業主婦の世帯だとして、子供が2人いた場合には夫の扶養親族等の数が「妻+子供2人=3人」となるため、扶養親族等3人の金額を参照することになります。収入は960万円まで、所得額は736万円までです。それ以上の収入や所得を有している場合には、児童手当は支給されず、特例給付となります。

注意点

児童手当は、月額10,000〜15,000円となっていますが、実は支給されるのは月ごとではありません。年に3回、4ヶ月分をまとめて支給されます。2~5月分が6月に、6~9月分が10月に、10~1月分が翌2月に支払われます。また、児童手当の申請当月分は該当しないため、申請したのが3月だとすると、3月分はなく4・5月分が6月に2ヶ月分支払われることとなります。

児童手当を受給している期間中は、支給条件を満たしているかどうかを確認するために毎年現況届をだす必要があります。毎年6月になると送られてくるため、なるべく速やかに返送するようにしましょう。遅れた月分の手当が受給できなくなってしまいます。

児童扶養手当

児童扶養手当は、両親が離婚し、父か母のどちらかに養育されている場合や、両親のうちどちらかが死亡し、片親に養育されている場合に、児童の養育を支援することを目的とした制度です。母子手当と呼ばれることもあります。母子家庭・父子家庭であれば、申請することで地方自治体から支給されます。

児童扶養手当:支給額

児童扶養手当は、父あるいは母の抱える扶養人数や、所得額によって支給される金額が異なり、それぞれ全額支給・一部支給・不支給に区分されています。

全額支給の場合

  • 子供が1人:42,000円/月
  • 子供が2人:47,000円/月
  • 子供が3人:50,000円/月

(3人目以降は、1人増えるごとに3,000円/月が増額されます)
基本的には扶養者の所得により線引がされていますが、それ以外にも細かい条件があります。支給の詳細を確認するためにも、一度市町村の窓口に確認するとよいでしょう。

一部支給の場合

一部支給の場合、所得額を考慮した計算がされ、10円単位で変動します。

  • 子供が1人の場合:42,280円−(所得−該当全部支給限度額)×0.0186705=手当額A
  • 子度が2人の場合: A+9,980円−(所得−該当全部支給限度額)×0.0028786=手当額B
  • 子供が3人の場合:A+B+5,980円−(所得−該当全部支給限度額)×0.0017225=手当額C

計算が難しい上に、全額支給と同様、所得以外にも適用条件があるため、住んでいる市町村の窓口で確認するのがよいでしょう。

不支給

名前の通り支給額は0円になります。所得が多い、養育費をもらっているなどの条件に該当しない場合には支給を受けることはできません。

児童扶養手当:支給条件と注意点

児童扶養手当の支給条件は、離婚や死別による母子家庭あるいは父子家庭ということだけではなく、他にもたくさんあります。

  • 父母の離婚
  • 父あるいは母の死亡
  • 父あるいは母に一定程度の障害がある
  • 父あるいは母が行方がわからず生死不明
  • 児童が父あるいは母に遺棄された場合
  • 父あるいは母が1年以上拘禁されている
  • 母が未婚のまま妊娠・出産された児童
  • この場合、児童扶養手当の支給対象となります。しかし、さらにいかの条件があり、以下の条件に該当する場合は児童扶養手当の支給対象ではなくなります。

  • 住居が海外にある、日本国内に住所がない
  • 父あるいは母の死亡に伴って、年金や労災を受給した
  • 父あるいは母の年金の加算対象になっている
  • 里親へ委託されている
  • 手当の請求者とは別に、父あるいは母と生計を同じくしているとき(児童扶養手当の請求者が母だが、父と暮らし父の所得により生活をしている)

注意点

児童扶養手当を受給して5年が経過すると、「一部支給停止適用除外事由届出書」という書類が、担当の市区町村役所から送付されてきます。児童扶養手当は、養育の支援を目的としているものではありますが、扶養者(父か母)の自立支援・促進という面も兼ねているためです。
したがって、特別な事情がないのであれば、就職・労働によって所得を得ることを促進するため、支給額が減額になるということです。この場合にも除外条件(今まで通り手当をうけられる)があります。

  • すでに働いている人(働いているが所得額が少なく一部支給限度額内)
  • 求職活動を行っている人
  • 身体的あるいは精神的に障害がある人
  • 病気や怪我、障害により就職が困難な人
  • 扶養家族に身体的理由あるいは精神的理由で要介護者がおり、自身が介護をしている人

これらの除外要件に該当し、一部支給停止除外を申し出る場合には届出書を提出し、さらに証明するための添付書類を提出しなければいけません。

児童育成手当

児童育成手当は、児童扶養手当と同様に離婚や死別などで母子家庭あるいは父子家庭となった家庭の児童の養育の支援をすることを目的とした制度です。国によって定められた制度ではないため、地方自治体によって有無や金額が異なります。

児童育成手当:支給額

地方自治体によって異なります。子供1人につき月額10,000円〜15,000円程度が目安です。離婚や死別などを期に引っ越しを考えている場合には、地方自治体別の補助なども調べてみるといいですね。各自治体へ直接問い合わせるか、ホームページなどを参考にしてみてください。

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、国が支給を行っている制度で障害がある子供やその家庭を支援する制度です。

特別児童扶養手当:支給額

支給される金額は、子供の人数や、障害の度合いによって変わります。

障害の等級

等級1級:身体障害者手帳1〜2級・療育手帳A判定
等級2級:身体障害者手帳3〜4級・療育手帳B判定

支給額

  • 子供1人…等級1級:51,100円、等級2級:34,030円
  • 子供2人…等級1級:102,200円、等級2級:68,060円
  • 子供3人…等級1級:153,300円、等級2級:102,090円

支給時期は、年3回に分けられています。4~7月分が8月に、8~11月分が12月に、12~3月分が4月に支給されます。支払月の11日ころに、指定の口座に振り込まれます。

特別児童扶養手当:支給条件と注意点

  • 児童に精神障害がある、あるいは精神の発達が遅れている
  • 精神または身体に障害があり、日常生活に著しい制限がある
  • 身体的障害があり、長期にわたって安静が必要

注意点

児童扶養手当と同じく、毎年現況届を提出しないと手当の受給を継続することができません。毎年8月になると現況届が送付されてくるため、必要事項を記入し、期日内に返送するようにしましょう。

交通機関の割引制度


児童扶養手当の対象となり、受給している本人と本人と同一世帯に住んでいる場合、JRの通勤定期乗車券を割引額で購入できる制度です。さらに、東京都は都営交通の無料乗車券を発給しています。

割引条件と注意点

児童扶養手当を受給している世帯の家族であれば、JRの通勤定期乗車券を3割引で購入することができます。

割引条件

JRの窓口へ言って「児童扶養手当」を受給していることを伝えるだけでは不十分で、事前に地方自治体の福祉事務所での手続きが必要です。福祉事務所で「特定者資格証明書」「特定者用定期乗車券購入証明書」を発行してもらいます。児童扶養手当証明書と通勤定期券適用者の証明写真、印鑑を持参することで手続きが可能です。次に、発行された証明書2枚をもってJRの窓口で通勤定期乗車券を3割引で購入することができます。

注意点

「通勤定期乗車券」が対象になるため「通学」や「通勤以外」の定期券は対象になりません。同じ定期券でも違うので注意しましょう。

ひとり親家庭等医療費助成制度

母子家庭の母と同一世帯の児童、あるいは父子家庭の父と同一世帯の児童(父母が両方いない児童も対象となります)が対象になっている医療費を助成する制度です。

ひとり親家庭等医療費助成制度:助成額・助成範囲

一定の額が給付されるのではなく、医療機関にかかった際の医療費・診察費・薬剤費などの自己負担金額が減額されるものです。国民健康保険や社会保険などは自己負担が3割ですが、ここから福祉医療一部負担金を差し引いた額が助成の対象となります。

ひとり親家庭等医療費助成制度:支給条件と注意点

医療機関にかかる際には、「母子家庭医療費受給者証」と「保険証」をセットで定時するようにしましょう。病院、薬局で助成分を差し引いたお会計額を計算してくれます。

注意点

ひとり親家庭等医療費助成制度では、薬剤や診察料、診断に必要なための検査、治療に必要な施術費は適用されますが、薬の容器は対象にならなかったり、入院時のベッド代・食事代などは適用外です。また、予防接種・健康診断も適用外となります。子供が一定の年齢になると、地方自治体から無料の予防接種の案内などはありますので、使い分けるようにしましょう。

母子家庭自立支援給付金(父子家庭自立支援給付金)

母子家庭の母、あるいは父子家庭の父が資格を取得し、就職や生活の自立ができるように支援するための制度です。母子家庭の母の多くが、就業経験が乏しかったり、就業するのに十分な能力をもっていないことが多いため、今後生計を支えていくために十分な収入を得られることを目的にしています。

母子家庭自立支援給付金:支給額

自立支援教育訓練給付金

支給金額が定められているわけではなく、資格を取得するために利用した通信教育の費用や、資格学校、教育訓練施設に支払った費用のうち、経費の60%を給付してもらえる仕組みです。受講を最後まで終了している必要があります。その対象となる口座は、都道府県等の指定を受ける必要があるため、事前に確認が必要です。

高等職業訓練促進給付金等事業

対象となる資格が非常に限られており、就職の際に有利となるものであることが前提です。看護師や介護福祉士、保育士、歯科衛生士、理学療法士などが対象資格です。
さらに、支給は2つに区分されます。

  • 高等職業訓練促進給付金
  • 支給額:月額100,000円 (市町村民税非課税世帯)、月額 70,500円(市町村民税課税世帯)
    支給期間:修業期間の全期間(上限3年)

  • 高等職業訓練修了支援給付金
  • 支給額:50,000円(市町村民税非課税世帯)、25,000円(市町村民税課税世帯)
    支給期間:修了後に支給

母子家庭自立支援給付金:支給条件と注意点

自立支援教育訓練給付金

母子家庭であること、児童扶養手当の支給を受けていること以外にも、「就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること」が要件になります。今の状況では、就労や十分な収入を得るのに十分ではないと認定された場合にのみ対象となります。

高等職業訓練促進給付金等事業

母子家庭であること、児童扶養手当を受給していることに加えて「養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること」と修了・資格取得に向けて、「仕事または育児と修業の両立が困難であること」が要件になっています。

注意点

給付の対象となる資格に制限があるだけでなく、教育訓練施設にも指定があります。また、児童扶養手当を受給していても、もともと資格を複数もっていたり過去の就業経歴から能力が十分と判断されて、給付金の対象者とならない可能性もあります。事前に市町村の窓口で確認するようにしましょう。また、対象資格や講座に関しては厚生労働省のホームページからも確認することができます。

母子父子寡婦福祉資金貸付金

母子父子寡婦福祉資金貸付金は「貸付金」という名前のとおり、借りるお金なので、いずれ返済をしなければいけないものです。ひとり親家庭の父あるいは母が、就労や児童の就学などのために資金が必要になった時に都道府県から借りることができます。母子家庭・父子家庭の経済的自立を支援することと、子供の福祉を増進することを目的としています。

母子父子寡婦福祉資金貸付金:貸付額と注意点

貸付額は、子供の人数、母あるいは父の所得によって異なります。また、専門学校や大学進学などの目的やそこで必要になる金額によっても変動します。返済期限は貸付修了後3〜20年間です。親戚などに連帯保証人になってもらうことが可能な場合は無利子ですが、連帯保証人がいない場合は、1.5%の利子がつきます。

母子父子寡婦福祉資金貸付金:対象要件

  • 20歳未満の子供を扶養している母子家庭の母、あるいは父子家庭の父
  • 配偶者が外国にいるため、扶養をうけることができない父あるいは母
  • 配偶者が精神的あるいは身体的な障害により長期間にわたって働けない父あるい母
  • 父母のいない20歳未満の子

注意点

もちろんですが、貸付金である以上は返済が義務付けられています。修了後には返済がはじまるため、返済計画をしっかりとたてるようにしましょう。

また、貸付を申請するにあたり連帯保証人を立てる必要があったり、入学許可書・事業計画書・収支計画書などの書類も別途必要になります。申請が認められ貸付が決まると借用書を提出する必要もあります。借用書の提出がなされないと貸付金の交付を受けることができないため、速やかに手続を終えられるようにしましょう。
子供の専門学校・短期大学・四年制大学への進学にあたり貸付金を申請する場合には、入学が決まる前や合格発表の前でも申請することは可能ですので、母子家庭で教育資金が不安な場合には早めに相談するとよいでしょう。

保育料の免除・減額

働きに出たくても、子供が小さく面倒をみないといけないような家庭にうれしい、公営保育園・保育所での保育料の免除・減額の制度もあります。

保育料の免除・減額はいくら?

保育料の免除・減幅は、各自治体や、扶養者の所得によっても異なります。所得が少なく、母子家庭であれば、無料になることも。また減額幅も大きくなります。

適用にあたって考慮される事項と注意点

  • 公営保育園・保育所への入所(必須条件)
  • 保育所へ入所する児童の年齢
  • 保護者(扶養者)の所得あるいは住民税額
  • ひとり親家庭(母子家庭あるいは父子家庭)か、そうでないか

注意点

免除や減額幅が異なるため、母子家庭あるいは父子家庭で、子供を保育所に入所させることを検討し始めたらなるべく早く自治体の窓口に相談しましょう。待機児童の多い市区町村の場合は、そもそも預けられない…なんてこともあるかもしれません。

就学援助制度

就学援助制度は、小学校や中学校に通う子供が通学を続けられるように、教材や文具、給食など通学に必要な費用を支援してくれる制度です。親の経済的な理由で子供の福祉・養育が妨げられることがないように考えられています。

就学援助制度:援助内容

  • 新入学児童生徒学用品費
  • 4月からの就学・進学する小学校1年生、中学校1年生に支給されるもの

  • 学用品費、通学用品費
  • 勉強に必要な文具や、学校教材の購入費、通学にあたって必要と考えられる傘やレインコートなどが対象

  • 校外活動費
  • 郊外活動をするにあたって発生する交通費や昼食代などを賄う費用。郊外活動に参加した児童生徒にのみ支給

  • 体操服
  • 体操服を購入する費用。水着も対象になります。その他、授業で柔道や剣道など用具の購入が必要な場合も対象

  • 修学旅行費
  • 修学旅行の交通費・宿泊費が対象になります。修学旅行の行程で、支払った施設の入場費・見学費も対象

  • 通学費
  • 学校で認められている交通機関を利用して通学している場合に、支給される費用です。電車やバスなどが対象

  • 給食費
  • 学校の給食費です。市区町村から直接学校へ支払われる場合と、あとから保護者へ支給される場合がある

それぞれの金額は、地方自治体で少しずつ異なっています。また、修学旅行費など項目によっては上限があることもあります。子供が小学校・中学校へ進学する前には、一度お住まいの市区町村へ確認をするとよいでしょう。

就学援助制度:援助条件と注意点

  • 生活保護を受けている家庭の父・母、あるいは子供
  • 児童扶養手当を受けている家庭の父るいは母、または子供
  • 母子家庭、父子家庭でなくても、失業などの予期せぬ事由により、学費の支払いができない家庭の父あるいは母
  • 所得が一定額に満たない場合

各自治体によって基準は異なる上に、世帯人数によって、所得制限額は変動します。

  • 世帯人数2人:220〜230万円が所得制限額
  • 世帯人数3人:320〜350万円が所得制限額

注意点

所得制限額が、市区町村によって異なるため、子供の就学や進学前に確認をするようにしましょう。また、項目内での購入物品などが細かく指定されている場合や、上限額が設定されている場合もあります。

住宅手当(住宅補助)

父子家庭、母子家庭の住宅費用を補助する制度です。各自治体によって運営されている制度です。

手当(補助)内容・条件

手当(補助金)の目安は、月5,000〜10,000円程度。各自治体により条件は異なりますが、平均的な条件をまとめました。

  • 父あるいは母の所得が一定の額に満たない
  • 市区町村の管轄内の民間により貸し出されているアパートを住居にしている母子家庭・父子家庭
  • 18歳未満の児童を養育している(生計を共にしている)
  • 自治体の管轄内に、◯ヶ月以上住んでいる
  • 実際の支払家賃額が月額10,000〜60,000万円の範囲内である

具体的な居住年数や、所得制限などは、自治体に確認するようにしましょう。また、民間の賃貸住宅に住む以外にも、自治体で運営している公営のアパートに住むという選択肢もあります。

上下水道の減免制度

児童扶養手当を受給していることが対象条件となり、上下水道の減額や免除の補助を受けることのできる制度です。これは自治体ごとに運営されている制度なので、適用額や細かい適用条件が自治体によって異なるので、一度窓口で確認するのがよいでしょう。

減免内容

各自治体によっても異なりますが、扶養者(父あるいは母)の所得により全額免除になる自治体もあれば、基本料金だけが免除になるという制度のところもあります。

支給条件と注意点

地方自治体によって運営されている制度ですので確認が必要ですが、一般的な条件です。

  • その地方自治体に住民票がある
  • その地方自治体に住んで◯年以上
  • 扶養者(父あるいは母)が所得限度額内の所得

注意点

注意しておきたい点は、申請時期が限られていたり、減免期間が限られていることがあります。申請時期が1〜3月だけだったり、適用されてから1年だけが減免期間など。

常用雇用転換奨励給付金

有期の雇用契約で働いている母子家庭の母の、雇用の安定を図り、所得を向上し、自立を支援する制度です。

常用雇用転換奨励給付金:給付額と注意点

給付といっても、母子家庭に直接給付されることはなく、母子家庭の母の雇用主、事業所に300,000万円支払われます。

常用雇用転換奨励給付金:給付条件

短期間の有期雇用契約で母子家庭の母を就労させた後に、母が継続して働くことができるように必要な職業訓練を行い、その後常用雇用に転換、6ヶ月以上継続して雇用することが条件の概要です。

対象となる母子家庭の母とは

児童扶養手当を受給しているか、あるいは同等の所得水準であること。加えて、公共職業安定所(ハローワーク)や民間の職業紹介期間に求職の申込みをして、対象となる事業主に雇用されたことが条件となります。

要件や受給に向けた流れ

事業主自体が雇用保険の適用となっている事業主であることを前提に、ハローワークや厚生労働大臣の許可を受けている職業紹介事業者を経由して雇用をしていることも条件となります。また、該当する母子家庭の母とは関係なく、過去6ヶ月に事業主都合で労働者を解雇したことがないなど、事業所の状況も判断されます。

母子家庭の母を短期間の有期雇用契約で採用した後、以下のような流れを経ることで常用雇用転換奨励給付金を受給することができるようになります。

注意点

職業訓練実施計画書を事業主、母子家庭の母とで共同して提出し、それを実施、そして常用雇用への転換と、就労に関して長期的な視点で考えていることが前提になります。また、決して30万円の給付金が母子家庭にはいるものではありません。しかし、これにより、長期で就労ができ、収入を安定させられる可能性があるため、事業所と結束して実施していきましょう。

いざという時のために、利用できる制度を把握しておこう


母子家庭・父子家庭になると、育児・家事・仕事をお母さん、お父さんが1人で頑張らなくてはいけなくなりますが、どうしても所得が減ってしまうことも。1人で抱え込まずに、国や都道府県、市区町村の支援を受けることで、少しでも子供の養育や就学を支えていきましょう。都道府県や市区町村で独自の制度をもっていることもあります。自分たちの家庭が対象になる制度など、一度自治体の福祉事務所などで相談してみるとよいでしょう。

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