赤ちゃんの出生届はいつまでに提出する?必要なものや出し方、訂正方法、可愛いデザイン出生届をご紹介

出産後は赤ちゃん中心の生活になりますが、赤ちゃんのお世話以外にもやることがたくさんあります。特に役所への届け出や申請書類は膨大な量ですし、時間に追われながら分かりにくい書類を書くのはとても大変です。そこで今回は「出生届」をテーマに、よくある疑問や注意点をまとめました。

出生届とは?

出生届は、赤ちゃんが産まれたことを役所に届け出るための書類です。読み方は「しゅっしょうとどけ」「しゅっせいとどけ」のどちらでもかまいません。

出生届によって赤ちゃんは国籍を取得し、法律的に「両親の子」として存在することになります。つまりこれは、国民としてのさまざまな権利を手にする第一歩です。

外国人同士の間に産まれた子であっても、出生届を提出しなければいけません。出生届の記入欄は書類の左側にあり、右側は出生証明書(病院記入欄)となっています。

出生届はいつもらう?どこでもらえる?

出生届は全国共通で、どこの役所でももらうことが出来ますが、好みのものをインターネットからダウンロードすることもできます。出生届の提出には産院の出生証明書が不可欠なため、産院があらかじめ用意してくれていることも多いです。大切な書類ですので、自分で入手する必要があるかを出産前に確認しておきましょう。

出生届受理証明書とは?

出生届受理証明書は、出生届が役所で正式に受理されたことを証明するための書類です。出生届を提出すれば赤ちゃんは国籍を取得しますが、事務手続き上の都合で1日~数日のタイムラグが発生することがあります。

この間、赤ちゃんの公的証明書となるのが出生届受理証明書であり、戸籍謄本の完成を待たずに各種手続きを行う場合はこの証明書が必要となります。発行の請求ができるのは出生届の届出人のみで、代理人が請求する際には委任状が必要です。

マイナンバーはどのように通知される?

出生届を提出し、住民登録がされると、住所地で赤ちゃんのマイナンバーが決定します。通知カードの申請手続き等は必要ありませんが、簡易書留で郵送されるまで一週間程度かかります。それ以前にマイナンバーが必要な場合は、住民票であれば最短で当日に記載されますので、そちらを確認します。

出生届の出し方は?

いつまでに出すの?

赤ちゃんが産まれた日を1日目として、14日以内に提出しなければいけません。14日目が祝祭日であった場合、その次の開庁日までが期限です。期限ギリギリでもかまいませんが、書類に不備があると間に合わない可能性がありますので、早めの提出をおすすめします。事故や天災などの正当な理由がないのに遅延すると、罰金が科されるおそれがあります。

どこに提出すればいいの?

出生届は、下記のいずれかの市町村役場の市民課(または市民センター)に提出します。

  • 届出人(父または母)の本籍地
  • 届出人(父または母)の住所地…住民登録している場所
  • 届出人(父または母)の所在地…住所地ではなく、一時的に住んでいる場所
  • 産まれた子の出生地

ただし、出生届以外の各種手続き(国民健康保険への加入や児童手当・福祉医療給付金制度手続き)は住所地にある役所の各窓口で行わなければいけません。住所地ですべての手続きを一度に済ませることが望ましいですが、そうでない場合は、パパと連絡をこまめに取り合いながら手続きを確実に行うようにしましょう。

届け出に必要なもの

  • 出生届…1通
  • 出生証明書(出生届の右面)…1通
  • 母子健康手帳
  • 届出人の印鑑

地域にもよりますが、本籍地以外の市町村役場においては、出生届が2通必要になることがあります。また住所地では、出生届以外の手続きのため下記のような書類が求められます。詳しくは提出先の市町村役場のホームページに記載されていますので、必ず確認しておきましょう。

  • 産まれた子の父または母の国民健康保険証(加入者のみ)
  • 産まれた子の父または母のマイナンバーがわかるもの
  • 届出人の身分証明書
  • 通帳など、金融機関の口座番号(児童手当や給付金の入金口座)がわかるもの

届け出人は誰でもいいの?

届出人は、嫡出子の場合は産まれた子の父か母、非嫡出子の場合は母です。父、母のどちらも届け出られない場合は、同居人・医師・助産師の順で届け出人になります。正しく記入された出生届を市町村役場に提出するだけなら、代理人でも構いません。

土日や時間外でも受け付けてもらえる?

婚姻届などと同様、夜間休日窓口に提出することができます。窓口でできるのは書類の預かりだけで、書類の確認や手続きは次の開庁日に行われます。ただし母子手帳を返却してもらうなど、後の平日に市民課窓口に行く必要があるため、土日や時間外だけですべての手続きが完了するわけではありません。

外国で出産した場合はどうなる?

海外で出産した場合は、3ヶ月以内に日本国あてに出生届を提出しなければいけません。
出生届の提出先は、その国の大使・公使・領事か、父母の本籍地の市町村窓口です。郵送で提出してもかまいません。
アメリカやブラジルなど、国によってはその地で産まれたすべての子に国籍が与えられる場合があります。その場合、出生届に「日本国籍を留保する」旨を記入し署名・捺印しなければ、産まれたときにさかのぼって日本国籍が消滅してしまいます。
日本国内で出産した場合とは手続きが異なりますので、詳しくは出産した国の日本大使館ホームページ等を参照してください。

出生届の書き方と注意点

出生届は赤ちゃんのために書く最初の重要書類です。しかし分かりにくい部分が多いため、書き間違いがないか不安になってしまいます。もし不備が見つかった場合は受理されませんので、自信のないところは慎重に調べて書くことをおすすめします。

赤ちゃんの名前に使える文字は決まっている

産まれた子の名前に使える文字が、戸籍法によって定められていることをご存知でしたか?使用できるのは、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。赤ちゃんの名付け辞典に記載されているものならば問題はありませんが、念のため法務省のホームページで確認することをおすすめします。

出生届を書くときに混乱しやすいポイントまとめ

  • 届出日…土日や時間外でも、実際に提出した日を記入します。
  • 宛先…届出地(出生届を提出する地)の長です。
  • 子の名前…戸籍法で定められた文字を使います。コンピュータに入力する際の読み間違いを防ぐため、丁寧な楷書で書くようにしてください。「シ」と「ツ」などのまぎらわしい字は特に慎重に書いてください。
  • 嫡出子/非嫡出子…産まれた子の両親に婚姻関係があれば嫡出子、なければ非嫡出子です。後ろの()内には、長・次・三…など出生の順を記入し、男女の性別にチェックを入れます。
  • 生まれたとき…出生証明書と同じです。
  • 生まれたところ…出生証明書と同じです。住所のみで、産院の名称などは不要です。
  • 住所…住民票の住所となるところです。都道府県から記入します。
  • 世帯主との続柄…世帯主が父や母の場合は「子」、祖父母の場合は「子の子」とします。
  • 父母の生年月日…赤ちゃんが生まれたときの年齢を記入します。
  • 父母の職業…国勢調査の年のみ記が求められます。専業主婦は「無職」と記入します。

間違えたら修正液で訂正しても大丈夫?

修正液で訂正することはできません。摩擦でインクを消せるボールペンも使用してはいけません。
修正したい箇所に二重線を引き、訂正印を押し、その近くに正しく記入しなおします。その後「○○字訂正 ○○字加入 ○○字削除」の欄に修正内容を記入し、下に捨て印(訂正印と同じもの)を押してください。印鑑はシャチハタでないものが望ましいです。白地の場合は新たに書きなおすほうがよいでしょうが、出生証明書を貰った後であれば書損・紛失すると再発行の手続きが必要になるので注意してください。

写しは取っておいた方がいいの?

写しは必ずしも取っておく必要はありませんが、勤務先によっては出生届のコピーが必要な場合がありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。

未婚(婚外子)の場合はどうなる?

父親が認知をしない非嫡出子の場合、父親の欄は空欄で提出します。父親との法律上の親子関係はなく、親権者は母親となります。産まれた子は母親の戸籍に入り、母親の姓を名乗ります。
父親が認知届を提出した場合、父親と母親に婚姻関係がなくても、産まれた子と父親には法律的な親子関係が認められます。父母が婚姻しない限り非嫡出子であることに変わりはありませんが、遺産相続人になれる(法定相続分は嫡出子の半分)、養育費の請求を行うことできるなどの権利が発生します。認知後に父母が婚姻すれば嫡出子となりますが、認知だけでは父親として出生届の届出人になることができず、同居人という扱いになります。

出生届が受理されたあと、名前を変更することはできる?

出生届はいちど受理されると、絶対的な効力を持ちます。後になって「この子にふさわしい名前ではなかった、訂正したい」と思っても、簡単に変更することはできません。どうしても名前を変更したい場合は家庭裁判所に申し立てることになりますが、改名しないと日常生活に相当な支障をきたすなどの強い動機でなければ認められません。
子が15歳未満の場合は法定代理人として父母が手続きを行いますが、改名が可能な場合であっても本人および関係者には多大な負担がかかることを覚えておきましょう。

出生届に嘘を書くとどうなる?

誕生日をずらすことはできる?

たとえば4月1日生まれの赤ちゃんは早生まれの扱いですが、誕生日を1日ずらして次の学年にしたいと考える人もいます。数十年前にはそういった事例もあったようですが、現在は産院が出生証明書に記載した日付を誕生日とするため、虚偽の届け出をすることが難しくなりました。

摘発が難しい、外国人の虚偽出生

外国人同士の間に産まれた子に日本国籍を不正取得させようという動きが後を絶たず、入国管理局が目を光らせています。
本当の父親と母親は内縁関係にあり、日本人の男(共謀者)と外国人の女(子の母親)が婚姻届を提出する、いわゆる偽装結婚です。これによって「父親は日本人」として出生届を提出することができてしまいます。
出生届を提出後、法務省にて国籍取得届が受理されれば産まれた子は日本国籍になります。表面上は通常の国際結婚や出産と見分けがつかず、医師が発行する出生証明書にも母親の名前しか記載されないため、実の父親の確認は実に困難です。ただし虚偽の出生届ということは間違いないので、事実が判明すれば罪に問われます。

オリジナル出生届を作ろう!

出生届は、可愛くデザインできることをご存じでしたか?空白部分に可愛いイラストが添えられた「デザイン出生届」が、いま注目されています。保存用の用紙もあり、世界に一枚だけの出生届として飾ることができます。出産の良い記念になりますので、興味のある方は試してみてくださいね。

正式に受理される?

「可愛いのは嬉しいけれど、公式書類として受理されるのか心配…」という人もいるかもしれません。取り扱うデザイン出生届が、法律的に正式なものだと証明されたサイトもありますので、信頼できるか確認したうえで利用することをおすすめします。出生届は出産した病院で用意されることが多いため、デザイン出生届に出生証明をもらいたい場合は、事前に産院に問い合わせておくと安心です。ただし、産院の方針などで断られる場合もありますので注意してください。

可愛い出生届を作れるサイトをご紹介

キャラクターの出生届や、色彩豊かな出生届が有料でダウンロードできる「出生届製作所」というサイトがあります。提出用のほかに保存用の出生届があり、親から子どもへのメッセージを記入することができます。出産の記念として、最近人気を集めています。

ミッフィーの出生届


出典:https://prtimes.jp

子どもの写真をレイアウトできるオリジナルの出生届


出典:https://shussei-todoke.com

赤ちゃんが産まれると書類もたくさん!出産前にしっかり準備しよう

いかがでしたか?慣れない生活のなか、赤ちゃんのお世話だけでも精一杯なのに、書面の手続きが面倒だと心が折れそうになるかもしれません。しかし、赤ちゃんがひとりの国民(市民)として生活していくためには、この手続きがとても重要なのです。下調べや事前準備をしっかりと行い、わからないことは役所に問い合わせれば大丈夫です。提出期限に気をつけて、一つひとつ確実に進めていきましょう。

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